○日向市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
令和7年3月14日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づき、教育に関する事務に係る職務権限の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務権限の特例)
第2条 スポーツに関する事務(学校における体育に関する事務を除く。以下同じ。)は、市長が管理し、及び執行することとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に教育委員会に対してなされたスポーツに関する事務に係る申請、届出その他の手続(法第25条第1項の規定により事務を委任された教育長(以下「教育長」という。)に対して行われたものを含む。)であって、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、施行日以後においては、市長に対してなされた申請、届出その他の手続とみなす。
3 この条例の施行日において、現に効力を有する教育委員会が行ったスポーツに関する事務に係る処分その他の行為(教育長が行ったものを含む。)は、市長が行った処分その他の行為とみなす。
(日向市武道館条例の一部改正)
4 日向市武道館条例(平成18年日向市条例第67号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(日向市体育館条例の一部改正)
5 日向市体育館条例(平成18年日向市条例第68号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(日向市運動広場条例の一部改正)
6 日向市運動広場条例(平成17年日向市条例第85号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略