○日向市家庭支援事業の利用の勧奨及び措置に関する要綱
令和6年11月1日
告示第240号の2
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の18第1項の規定に基づき、本市が行う家庭支援事業の実施において、市長が対象者に対して行う必要な事業の利用の勧奨及び同条第2項の規定に基づく措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の勧奨)
第2条 市長は、対象者に必要な事業の利用を勧奨し、及びその利用ができるよう支援を行う。
(措置)
第3条 市長は、対象者が前条の規定による勧奨及び支援を行っても、疾病その他やむを得ない事由により当該勧奨及び支援に係る事業を利用することが著しく困難であると認めるときは、法第21条の18第2項の規定により、当該者について、事業の提供を行うことができる。
4 市長は、事業の提供期間の満了前に対象者の支援の提供理由の消滅、転出等によって事業の提供を解除したときは、家庭支援事業措置解除通知書(様式第4号)により対象者及び事業者に通知するものとする。
2 市長は、前条第1項から第3項までの規定により、事業の提供を行った事業所に対し、事業ごとに定める委託料を支払うものとする。この場合において、日向市養育支援ヘルパー派遣事業の委託料については、日向市養育支援ヘルパー派遣事業実施要綱(令和3年日向市告示第241号の2)に定める委託料のうち、生活保護受給世帯の項を参照するものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。