○日向市養育支援ヘルパー派遣事業実施要綱

令和3年12月1日

告示第241号の2

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第5項の規定に基づき、養育について支援を行うことが特に必要であると認められる児童及びその保護者の家庭を訪問し、家事、育児等に関する支援(以下「家事等の支援」という。)を行うことにより、適切な養育の実施を促進する事業を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、日向市とする。ただし、事業の実施の一部をヘルパー派遣実施事業者(以下「実施事業者」という。)に委託して行うものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、日向市の区域内に住所を有する者のうち次の各号のいずれかに該当する家庭に所属するものであって、その同居人等(その者と同一の世帯に属する者及び同居人をいう。)又は他の支援事業により家事等の支援を受けることが困難で家事等の支援が必要であるとものをいう。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭

(2) 若年の妊婦及び妊婦健康診査未受診や望まない妊娠等、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(3) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭

(4) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(5) 公的な支援につながっていない児童(乳幼児健康診査等の谷間にある児童、3歳児から5歳児までの保育所及び幼稚園等に通っていない児童)のいる支援を必要とする家庭

(6) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭

(利用期間等)

第4条 本事業を利用できる期間は、3か月以内とする。

2 前項の規定に関わらず、次の各号に掲げる日にあっては、ヘルパーの派遣は行わないものとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 8月13日から8月15日までの日及び12月29日から翌年1月3日までの日

(支援の内容)

第5条 ヘルパーが行う支援の内容は次の表のとおりとする。

区分

支援内容

1 家事に関するもの

(1) 食事の準備及び後片付け

(2) 衣類の洗濯・補修

(3) 居室等の簡易な掃除及び整理整頓

(4) 生活必需品の買い物

(5) その他必要な家事支援

2 育児に関するもの

(1) 授乳介助

(2) おむつ交換

(3) 入浴介助

(4) 育児環境の整備

(5) その他必要な育児援助

3 同行支援に関するもの

各種手続きにおける同行支援

(利用の申請)

第6条 ヘルパーの派遣を希望する者(以下「申請者」という。)は、日向市養育支援ヘルパー派遣事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第7条 市長は、前条の申請を受けたときは、申請者及び当該申請者の属する世帯の状況等を審査したうえ、ヘルパー派遣の可否及び利用者の負担金額を決定し、日向市養育支援ヘルパー派遣事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する利用の決定を受けた者に対し、日向市養育支援ヘルパー利用券を発行するものとする。

3 市長は第1項に規定する申請の審査にあたって、乳児家庭全戸訪問事業の実施結果又は関係機関からの提供により把握した情報から、支援の必要性を検討し、ヘルパー派遣の可否を決定するものとする。

4 市長は、利用決定がなされた場合、申請者が利用する実施事業者に対し、日向市養育支援訪問ヘルパー派遣事業依頼票(様式第3号)を通知するものとする。

(利用変更・中止の申請)

第8条 利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当したときは、日向市養育支援ヘルパー派遣事業利用変更・中止申請書(様式第4号)を、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 利用者が転居したとき

(2) 利用者が転出したとき

(3) ヘルパーの派遣が必要なくなったとき

(4) 当該児が児童養護施設等の入所又は里親委託の開始したとき

(利用の取消)

第9条 市長は利用者が次のいずれかに該当するときは、利用を取消すものとする。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき

(2) 第3条に規定する申請書の内容に虚偽があったとき

(3) 負担すべき費用を支払わないとき

(4) その他、市長が当該事業を停止することが適当と認めたとき

2 市長は、前項の規定により利用取消を決定したときは、日向市養育支援ヘルパー派遣事業利用取消決定通知書(様式第5号)により、利用者に通知するものとする。

(利用回数及び利用時間)

第10条 利用者がヘルパーの利用ができる回数は原則3月間の支援期間内に20回を限度とする。

2 1回の利用時間は1時間以内を限度とする。1日に利用できる回数は2回までとし、この場合、2時間を限度とする。

3 利用時間は、午前8時から午後6時までとする。

(支援の実施場所)

第11条 支援を行う場所は、原則として利用者の居宅とする。

(利用料及び利用者負担額)

第12条 本事業にかかる委託料は、次の表のとおりとする。

世帯区分

1回1時間あたり

委託料

利用者負担額

一般世帯

2,250円

250円

市民税非課税世帯

2,500円

0円

生活保護受給世帯

2,500円

0円

2 利用者は、利用者負担額を実施事業者に直接支払わなければならない。

(利用の辞退)

第13条 利用者は、利用者の都合によりサービスを辞退する時は、実施事業者の事業所に対して、サービスを受ける日の前日の午後5時までに申し出なければならない。

2 利用の辞退の申出が前項の規定より遅延して行われた場合又は申出がなく利用に至らなかった場合であっても、それらの理由に利用者や乳児の傷病等の事情が認められる場合は、市は当該利用者にかかる利用料として次の表に定める額を実施事業者に支払うものとする。

1回あたり利用料

1,250円

(ヘルパーの義務)

第14条 ヘルパーは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用者宅を訪問したときは、身分証を携帯するとともに、利用者に対し日向市養育支援ヘルパー派遣事業利用確認書(様式第6号)を提示し、利用者の確認を受けなければならない。

(2) 本事業を行うにあたって、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(3) 事故又は当該支援以外の子育て支援のサポートの必要性が生じたときは、直ちに市長へ報告し、指示を受け、適切に対応しなければならない。

(報告)

第15条 市長は、実施事業者に対し、必要に応じて事業の利用状況及び実施状況等について報告を求めることができる。

2 実施事業者は、前項の規定により報告を求められたときは、遅滞なく報告を行わなければならない。

(委託料の請求及び支払)

第16条 実施事業者は、ヘルパー派遣事業を実施した翌月10日までに、当該月分の日向市養育支援ヘルパー派遣事業実施報告書(様式第7号)を作成し、請求書及び日向市養育支援ヘルパー派遣事業利用確認書(様式第6号)の写し並びに利用券を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、実施事業者から前項の規定による委託料の請求を受けた場合は、報告書の内容を審査し、適当と認めたときは当該請求書を受理した日から30日以内に、実施事業者に支払うものとする。

第17条 実施事業者は、本事業を実施するにあたっては、利用記録の漏洩を防止するとともに、実施担当者には守秘義務を課すなど、関係法令を遵守することに加え、必要な個人情報保護対策を講じるものとする。

(委任)

第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市養育支援ヘルパー派遣事業実施要綱

令和3年12月1日 告示第241号の2

(令和3年12月1日施行)