○日向市無人航空機運航規程
令和6年8月1日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日向市が管理する無人航空機の運航にあたり、航空法(昭和27年法律第231号。以下「法」という。)に定めるもののほか、安全かつ適正な運航を図るため必要な事項を定めるものとする。
(運航目的)
第2条 無人航空機は、災害発生時等の被災状況の把握及び情報収集、不法投棄物に関する情報収集、火災対応、救助活動における情報収集、施設点検、広報用の撮影等を行い、より効果的な事務の遂行を図ることを目的に運航する。
(1) 無人航空機 法第2条第22項に規定する無人航空機のうち、カメラを搭載し映像転送機能を活用した空撮が可能なもの(機体の重量(機体本体の重量及びバッテリー重量の合計)が100グラム未満のものは除く。)をいう。
(2) 特定飛行 空港等周辺の上空、緊急用務空域(災害時などに国土交通大臣が指定する、消防・救助・警察業務・その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全などを確保するために、無人航空機の飛行を禁止する空域)での飛行、地表又は水面から150メートル以上の高さの空域での飛行、人口集中地区の上空での飛行、夜間飛行、目視外飛行、人又は物件との間に30メートル以上の距離を確保できない飛行、イベント上空での飛行、危険物の輸送、物件投下のことをいう。
(統括責任者)
第4条 無人航空機に係る統括的な責任者(以下「統括責任者」という。)は、防災推進課長とする。ただし、消防本部及び消防署(以下「消防本部等」という。)においては、消防長を統括責任者とする。
2 統括責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第7条に規定する認定操作員の認定に関する業務
(2) 特定飛行のうち、飛行経路又は飛行日時の特定が必要ない無人航空機の運航で、法第132条の85第2項若しくは第4項第2号又は法第132条の86第3項若しくは第5項に基づき必要となる飛行許可・承認の申請に関する業務
(3) その他無人航空機の運航にあたって必要な業務
(機体管理者)
第5条 無人航空機の管理を行う者(以下「機体管理者」という。)は、無人航空機を所有する部署の課長とする。ただし、消防本部等においては、消防署長を機体管理者とする。
2 機体管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 法第132条の4第1項に基づく無人航空機の登録のための申請及び法第132条の6第1項に基づく無人航空機の登録更新等の申請に関する業務
(2) 無人航空機利用申請書兼飛行計画書(様式第1号。以下「無人航空機利用申請書」という。)の承認に関する業務
(3) 無人航空機の点検及び整備に関する業務
(4) 無人航空機による事故等に対応した損害賠償責任保険の加入等に関する業務
(5) その他無人航空機の維持管理に必要となる業務
(運航責任者)
第6条 無人航空機を運航する際の責任者(以下「運航責任者」という。)は、無人航空機を運航させる者の所属する部署の課長とする。ただし、消防本部等においては、消防署長を運航責任者とする。
2 運航責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 特定飛行のうち、第4条第2項第2号に規定する無人航空機の運航を除いたもので、法第132条の85第2項若しくは第4項第2号又は法第132条の86第3項若しくは第5項に基づき必要となる飛行許可・承認の申請に関する業務
(2) 法第132条の88第1項に基づく特定飛行における無人航空機の運航に関し必要となる飛行計画の通報に関する業務
(3) その他無人航空機の運航に必要な業務
(認定操作員)
第7条 無人航空機を操作できる者は、次に掲げるいずれかの要件に該当する者のうち、統括責任者が適当な技量等を有していると認めたもの(以下「認定操作員」という。)とする。
(1) 国土交通省航空局が認定する講習を修了した者
(2) 申請前1年以内に10時間以上の運航又は飛行訓練を実施した者
2 無人航空機を操作しようとする者(以下「申請者」という。)は、無人航空機操作員認定申請書(様式第2号)を統括責任者に提出するものとする。
3 統括責任者は、前項の規定による申請を受理した場合は、速やかに当該申請に係る書類の審査を行い、認定の可否を行わなければならない。
5 認定操作員の有効期限は、認定を受けた年度の3月31日までとする。
(運航)
第8条 認定操作員は、無人航空機の運航をする場合は、法その他の関連法令等を遵守するとともに、国土交通省航空局の示す標準マニュアルに基づき運航しなければならない。
2 認定操作員は、無人航空機の運航前に無人航空機利用申請書を作成し、機体管理者に提出し、承認を受けなければならない。ただし、法第132条の92に該当する場合にあっては、運航後に提出することで足りる。
3 機体管理者は、無人航空機利用申請書に記載されている操縦者が無人航空機認定操作員名簿に登録されている認定操作員であることを確認したうえで、当該申請について承認するものとする。
(点検・整備)
第9条 認定操作員は、無人航空機の運航にあたっては、当該運航の前後に機体の点検を行い、当該結果について運航毎に無人航空機日常点検記録(様式第5号)に記録し、機体管理者に報告しなければならない。
2 認定操作員は、無人航空機を運航させた場合は運航毎に無人航空機飛行記録(様式第6号)に記録し、運航責任者を経て機体管理者に報告しなければならない。
3 機体管理者は、無人航空機の延べ運航時間が20時間超過毎に、又は飛行記録がない期間が連続した場合において当該期間が6月を経過毎に、当該無人航空機の点検整備を行い、その結果を無人航空機点検整備記録(様式第7号)に記録するものとする。
(事故報告)
第10条 認定操作員は、無人航空機運航中に法第132条の90第1項及び法第132条の91に規定する事故等が発生した場合、速やかに運航責任者及び機体管理者に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた運航責任者は、統括責任者、日向市内部統制の実施に関する要綱(令和5年日向市告示第263号)の規定に基づく関係者及び法第132条の90第2項及び法第132条の91の規定に基づく国土交通大臣への報告を行わなければならない。
(画像及び動画の保存)
第11条 無人航空機で撮影した画像及び動画(以下「画像等」という。)については、運航責任者が管理するものとする。
2 無人航空機で撮影を行った際は、運航毎に電子記憶媒体内のデータを消去するものとする。
3 無人航空機で撮影した画像等の取扱いについては、プライバシー及び個人情報の保護に十分に注意するものとする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。