○日向市内部統制の実施に関する要綱

令和5年10月3日

告示第263号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市部局等における内部統制の実施に関する指針を定める規程(令和5年日向市訓令第23号。以下「内部統制規程」という。)第5条の規定に基づき、事故又は不適切な事態(以下「事故等」という。)が生じた場合の措置について規定するものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事故等 公用車による事故、国家賠償法(昭和23年法律第125号)第1条第1項及び第2条第1項の適用を受ける、又は適用を受けるおそれのある事案、民法(明治29年法律第89号)第412条、第415条、第709条、第715条及び第717条の適用を受ける、又は適用を受けるおそれのある事案並びにこれらに類似する不適切な事案をいう。

(2) 総括内部統制責任者 日向市内部統制の推進に関する規則(令和5年日向市規則第59号。以下「規則」という。)第5条第1項に規定する総括内部統制責任者をいう。

(3) 内部統制員 規則第8条第1項に定める内部統制員をいう。

(4) 共通業務内部統制責任者 規則第10条第1項に規定する共通業務内部統制責任者をいう。

(5) 不利益発生事故等 事故等が本市又は市民に対し大きな経済的又は社会的な不利益を生じさせたものをいう。

(6) 不利益発生可能性事故等 事故等が本市又は市民に対し大きな経済的又は社会的な不利益を生じさせる蓋然性の高いものをいう。

(報告)

第3条 内部統制員は、所掌する事務において事故等が発生した場合は、総務課長及び職員課長(以下「総務課長等」という。)に速やかに報告しなければならない。

2 内部統制員は、前項に規定する事故等が発生した場合は、事故等の内容を速やかに調査し、事故等報告書(様式第1号)を作成し、遅滞なく別表第1に規定する回議及び合議(以下「回議等」という。)をしなければならない。ただし、総務課長等が事故等報告書を作成する必要がないと判断した場合は、この限りでない。

3 内部統制員は、事故等報告書を回議する際には、別表第2に規定する必要資料を添付しなければならない。

4 総務課長等は、必要があるときは、前項の必要資料その他参考資料の提出を求めることができる。

(内部統制の評価)

第4条 内部統制員は、前条第1項に規定する事故等が発生した場合は、その内容について評価を行い、当該評価の結果について評価報告書(様式第2号)を作成し、総括内部統制責任者に報告をしなければならない。

(委任)

第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

回議等一覧

事故等の種類

回議先

合議先

市長

副市長

その他

総務課

職員課

その他

自動車事故(自損事故)

資産経営課長

資産経営課

自動車事故(過失責任なし。)

資産経営課長

資産経営課

自動車事故(過失責任あり。)

総務部長、資産経営課長

資産経営課

事故等(不利益発生事故等又は不利益発生可能性事故等)

総務部長、共通業務内部統制責任者

共通業務内部統制責任者

事故等(その他)

総務部長、共通業務内部統制責任者

共通業務所管課

別表第2(第3条関係)

事故等の種類

必要資料

公用車による事故

自動車事故てん末書、現場略図、当事者関連資料

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日向市内部統制の実施に関する要綱

令和5年10月3日 告示第263号

(令和5年10月3日施行)