○日向市日本語指導支援員取扱規程
令和6年6月27日
教育委員会訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日向市立の小学校及び中学校の日本語指導を必要とする児童生徒が、市内において専門的な指導・支援を受けられるようにすることを目的に、日本語指導支援員(以下「支援員」という。)を配置するに当たり、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52号)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員とする。
(職務)
第2条 支援員は、各学校の教育計画に基づき、対象児童生徒に係る日本語指導、教科指導等の支援を行う。
(任用期間)
第3条 支援員の任用期間は、任用の日から当該年度の3月末日までの間で必要な期間とする。
(勤務時間等)
第4条 支援員の勤務時間は、原則として週3時間以内とし、勤務日及び勤務時間は学校長が定めるものとする。
2 支援員の報酬は、1時間当たり2,860円とする。
(委任)
第5条 この訓令に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和6年7月1日から施行する。