○日向市立大王谷学園初等部プール開放規則
令和6年6月27日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市立大王谷学園初等部プール(以下「プール」という。)を一般市民の使用に供することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用除外)
第2条 この規則によるプール使用については、日向市立学校の施設の開放に関する規則(昭和49年日向市教育委員会規則第3号)の規定は、適用しない。
(利用期間及び利用時間)
第3条 プールを利用できる期間は、日向市学校運営規則(平成14年日向市教育委員会規則第1号)第9条第1項第4号に規定する夏季休業日の期間とする。
2 プールの利用時間は、午前10時から午後5時までとする。
3 教育委員会(以下「委員会」という。)は、必要と認めるときは、利用期間及び利用時間を変更することができる。
(使用許可)
第4条 プールの使用許可は、プール使用届(別記様式)への署名によりプール使用許可書に替えるものとする。
(使用料)
第5条 使用料は無料とする。
(入場の制限)
第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、プールへの入場を拒否し、又はプールからの退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を携帯する者
(2) 施設の管理上支障がある感染性の疾患を有すると認められる者
(3) 泥酔している者
(4) その他委員会が管理上支障があると認める者
(遵守事項)
第7条 プールを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外において飲食をしないこと。
(2) 委員会の許可なく物品を販売し、又は展示、はり紙等をしないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(使用目的の変更等)
第8条 許可を受けた使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行日等)
この規則は、公布の日から施行する。