○日向市立学校の施設の開放に関する規則

昭和49年7月5日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条の規定に基づき、日向市における社会体育の普及並びに幼児、児童及び生徒(以下「幼児等」という。)の健全育成をはかるため学校教育に支障のない範囲で、幼児等をはじめ広く一般市民に市立学校(日向市立学校設置条例(昭和40年日向市条例第28号)に規定する小学校及び中学校をいう。以下同じ。)の施設を開放すること(以下「学校施設の開放」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(開放学校の指定)

第2条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、次の条件に該当する市立学校のうちから毎年度開放する学校(以下「開放学校」という。)を指定する。

(1) 学校区内の交通量が多く、児童の安全な遊び場が少ない学校

(2) その他委員会が必要と認める学校

(委員会及び校長の責任)

第3条 学校施設の開放に関する事務は、委員会が管理するものとする。

2 学校施設の開放に伴い、開放学校を利用した幼児等に事故が生じた場合は、当該開放学校の校長は、一切の責任を負わないものとする。

(開放学校指導員)

第4条 開放学校に開放学校指導員(以下「指導員」という。)をおく。

2 指導員は、委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設、設備の管理にあたるものとする。

3 指導員は非常勤で、任期は1年とし、再任は妨げない。

(運営協議会)

第5条 委員会は、学校施設の開放に関し、開放学校ごとに運営協議会を置く。

2 運営協議会の委員は、校長、教員、スポーツ推進委員及びPTA役員のうちから5人以内を委員会が委嘱するものとする。

(利用対象者)

第6条 開放学校を利用できる者は、当該開放学校の校庭及び体育館においてスポーツ及びレクリエーションを目的に利用する次に掲げる団体とする。

(1) スポーツ少年団、部活動を行う他校の団体(以下「スポーツ少年団等」という。)

(2) 日向市内に在住、在勤又は在学するものが結成する5人以上で構成される団体(ただし、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限る。)

(開放の日時等)

第7条 学校施設の開放の日時は、別表のとおりとする。ただし、12月29日から翌年の1月3日までの日及び別に定める学校閉庁日を除く。

2 委員会は、運営上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、学校施設の開放の日時を変更し、又は学校施設を開放しないことができる。

(利用の手続き)

第8条 学校施設の開放を希望する団体は、原則、日向市公共施設予約システム(インターネットを利用して市の公共施設に係る情報の検索及び予約ができるシステムをいう。)を用いて申請を行うものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。

2 委員会は、前項に規定する申請があった場合、直ちに審査し、支障がないと認めるときは、利用を許可するものとする。

(利用の優先)

第9条 学校施設の開放については、学校行事及び部活動を除いて、スポーツ少年団活動を優先する。

(利用の禁止)

第10条 学校施設の開放が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれらに反対するための利用、その他宗教的活動のための利用

(3) 専ら営利を目的とするための利用

(利用中止)

第11条 委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細則又はこれらに基づいて指導員がなす指示に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。

(利用者の弁償責任)

第12条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によって毀損若しくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、学校施設の開放の実施について、必要な事項は、別に委員会が定めるものとする。

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(平成24年2月24日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月8日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日教委規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表

開放の種類

施設

開放する日

開放する時間

スポーツ開放

校庭

土・日曜、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)

長期休業日(授業のない日)

午前8時30分から午後7時まで

平日(授業のある日)

午後5時から午後7時まで

 

体育館

土・日曜、休日

長期休業日(授業のない日)

午前8時30分から午後10時まで

平日(授業のある日)

午後5時から午後10時まで

日向市立学校の施設の開放に関する規則

昭和49年7月5日 教育委員会規則第3号

(令和7年4月1日施行)