○日向市立学校の施設の開放に関する規則

昭和49年7月5日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、日向市における社会体育の普及並びに幼児及び児童(以下「幼児等」という。)の健全育成をはかるため学校教育に支障のない範囲で、幼児等をはじめ広く一般市民に学校の施設を開放すること(以下「学校施設の開放」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(開放学校の指定)

第2条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、次の条件に該当する市立学校のうちから毎年度開放する学校(以下「開放学校」という。)を指定する。

(1) 学校区内の交通量が多く、児童の安全な遊び場が少ない学校

(2) その他教育委員会が必要と認める学校

(教育委員会及び校長の責任)

第3条 学校施設の開放に関する事務は、委員会が管理するものとする。

2 この規則の実施に関して、開放学校の校長は、一切の責任を負わないものとする。

(開放学校指導員)

第4条 開放学校に開放学校指導員(以下「指導員」という。)をおく。

2 指導員は、委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設、設備の管理にあたるものとする。

3 指導員は非常勤で、任期は1年とし、再任は妨げない。

(運営協議会)

第5条 委員会は、学校施設の開放に関し、学校ごとに運営協議会を置く。

2 運営協議会の委員は、校長、教員、スポーツ推進委員及びPTA役員のうちから5人以内を委員会が委嘱するものとする。

(開放の種類)

第6条 学校施設の開放は、団体に対し市立学校の校庭及び体育館をスポーツ及びレクリエーションのために利用させることをいう。

(開放の日時)

第7条 学校施設の開放の日時は、日向市の休日を定める条例(平成2年日向市条例第10号)第2条第1項第3号に規定する市の休日及び別に定める学校閉庁日を除き別表のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、委員会は開放の日時を変更することができる。

(利用の許可)

第8条 第6条に規定する団体は、日向市内に在住、在勤又は在学するものが、10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り許可するものとする。

(利用の禁止)

第9条 学校施設の開放が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれらに反対するための利用、その他宗教的活動のための利用

(3) 専ら営利を目的とするための利用

(利用中止)

第10条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細則又はこれらに基づいて指導員がなす指示に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。

(利用手続)

第11条 学校施設の開放を希望する団体は、利用希望日の少なくとも7日前に、所定の申込書によって委員会に申し込みあらかじめその許可を得なければならない。

(利用者の弁償責任)

第12条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によって毀損若しくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。

(実施細則)

第13条 この規則の実施について、必要な事項は、別に委員会が定めるものとする。

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(平成24年2月24日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月8日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表

開放の種類

施設

開放する日

開放する時間

スポーツ開放

校庭

土・日曜、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)

長期休業日(授業のない日)

午前8時30分から午後7時まで

平日(授業のある日)

午後5時から午後7時まで

 

体育館

土・日曜、休日

長期休業日(授業のない日)

午前8時30分から午後10時まで

平日(授業のある日)

午後5時から午後10時まで

日向市立学校の施設の開放に関する規則

昭和49年7月5日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)