○日向市遠距離通学費補助金交付要綱
令和6年3月21日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は、市立の小学校又は中学校に通学する児童生徒のうち、遠距離通学をしている児童生徒及びその保護者の負担の軽減を図ることを目的とし、日向市遠距離通学費補助金(以下「通学費補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 通学費補助金の交付対象者は、市内に住所を有する次に掲げる児童生徒(以下「該当児童生徒」という。)の保護者とする。
(1) 小学校までの通学距離(居住地から当該学校の校門までの距離とする。以下同じ。)が4キロメートル以上ある児童
(2) 中学校までの通学距離が6キロメートル以上ある生徒
(3) 日向市小規模校特別認可校制度により、日向市立坪谷小学校に通学する児童
(1) 日向市立小中学校通学区域に関する規則(昭和45年日向市教育委員会規則第1号)第4条の規定により、他の学校区の小学校又は中学校に通学する児童生徒
(2) 市が実施する通学支援事業により、鵜毛地区又は籾木地区から日向市立平岩小学校に通学する児童
(3) 市が実施する通学支援事業により、田の原地区又は寺迫地区の一部から日向市立美々津小学校に通学する児童
(4) 市が実施する通学支援事業により、福瀬地区から日向市立東郷小学校に通学する児童
(5) 市が実施する通学支援事業により、越表地区又は下渡川地区から日向市立坪谷小学校に通学する児童
(6) 市が実施する通学支援事業により、越表地区又は下渡川地区から日向市立東郷中学校に通学する生徒
(補助金額)
第3条 通学費補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1項第1号に該当する場合 年額4,000円
(2) 前条第1項第2号に該当する生徒のうち、当該通学距離が6キロメートル以上8キロメートル未満の場合 年額8,000円
(3) 前条第1項第2号に該当する生徒のうち、当該通学距離が8キロメートル以上10キロメートル未満の場合 年額10,000円
(4) 前条第1項第2号に該当する生徒のうち、当該通学距離が10キロメートル以上の場合 年額15,000円
(5) 前条第1項第3号に該当する児童のうち、宮崎交通株式会社が運行する路線バスで通学する場合 定期券の購入費用に相当する額。ただし、児童1人当たり月額10,000円を上限とする。
(6) 前条第1項第3号に該当する児童のうち、自家用車で通学する場合 1世帯当たり月額10,000円
3 小中学校の転入学等により、会計年度の途中に前条第1項に掲げる補助対象者に該当又は非該当になった場合における通学費補助金の額は、次のとおりとする。
(実績報告書の省略)
第6条 市長は、該当児童生徒の出席状況により、第1条に規定する通学費補助金の目的に沿ったものであると確認できるときは、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「補助金等交付規則」という。)第13条第2項ただし書の規定により、同条第1項に規定する実績報告書の提出を省略させることができる。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。