○日向市遠距離通学費補助金交付要綱

令和6年3月21日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、市立の小学校又は中学校に通学する児童生徒のうち、遠距離通学をしている児童生徒及びその保護者の負担の軽減を図ることを目的とし、日向市遠距離通学費補助金(以下「通学費補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 通学費補助金の交付対象者は、市内に住所を有する次に掲げる児童生徒(以下「該当児童生徒」という。)の保護者とする。

(1) 小学校までの通学距離(居住地から当該学校の校門までの距離とする。以下同じ。)が4キロメートル以上ある児童

(2) 中学校までの通学距離が6キロメートル以上ある生徒

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する児童生徒の保護者には通学費補助金は交付しない。

(1) 日向市立小中学校通学区域に関する規則(昭和45年日向市教育委員会規則第1号)第4条の規定により、他の学校区の小学校又は中学校に通学する児童生徒

(2) 市が実施する通学支援事業により、日向市立の小学校又は中学校に通学する児童生徒

(補助金額)

第3条 通学費補助金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1項第1号に該当する場合 年額4,000円

(2) 前条第1項第2号に該当する生徒のうち、当該通学距離が6キロメートル以上8キロメートル未満の場合 年額8,000円

(3) 前条第1項第2号に該当する生徒のうち、当該通学距離が8キロメートル以上10キロメートル未満の場合 年額10,000円

(4) 前条第1項第2号に該当する生徒のうち、当該通学距離が10キロメートル以上の場合 年額15,000円

2 小中学校の転入学等により、会計年度の途中に次の各号のいずれかに該当することになった場合における通学費補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項第1号に該当又は非該当になった児童 前項第1号に定めた額を12で除して得た額に補助対象基準に該当する月数を乗じて得た額(当該金額に100円未満の端数が生じるときは、その端数金額を切り捨てる。次号において同じ。)

(2) 前条第1項第2号に該当又は非該当になった生徒 前項第2号から第4号までに掲げる通学距離の区分に応じ、当該各号に定めた額を12で除して得た額に補助対象基準に該当する月数を乗じて得た額

(補助金の交付申請)

第4条 第2条第1項に掲げる補助対象者で、通学費補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日向市遠距離通学費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて、学校長を経由して市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、通学費補助金の交付を決定し、日向市遠距離通学費補助金交付決定通知書(様式第2号)を学校長を経由して申請者に交付する。

(実績報告書の省略)

第6条 市長は、該当児童生徒の出席状況により、第1条に規定する通学費補助金の目的に沿ったものであると確認できるときは、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「補助金等交付規則」という。)第13条第2項ただし書の規定により、同条第1項に規定する実績報告書の提出を省略させることができる。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日告示第100号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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日向市遠距離通学費補助金交付要綱

令和6年3月21日 告示第64号

(令和8年4月1日施行)