○補助金等の交付に関する規則

昭和46年3月23日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例その他市長が別に定めるもののほか、補助金等の交付の申請及び決定並びに補助金等の使用等に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の適正な執行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 利子補給金

(3) その他相当の反対給付を受けない給付金で市長が別に定めるもの

2 この規則において「補助事業」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業を行う者をいう。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、補助金等交付申請書(別記様式第1号。契約の申込にあつては契約に関する書類)に次に掲げる書類を添え、市長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。ただし、第3号の書類については、市長がその必要がないと認めたときは、これを省略することができる。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 工事の施行にあつてはその実施設計書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金等の交付の決定)

第4条 市長は、補助金等の交付の申請があつた場合において、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定(契約の承諾を含む。以下同じ。)をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第5条 市長は、補助金等の交付を決定する場合においては、補助金等の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(補助事業者の付すべき条件)

第6条 補助事業者は、補助金等をその財源の全部又は一部とする給付金を他の者に交付する場合においては、市長が前条の規定により付した条件その他の必要な条件を付さなければならない。

(補助金等の交付の決定の通知)

第7条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかに補助金等の交付の申請をした者に、補助金等交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかつたものとみなす。

(補助事業の遂行等)

第9条 補助事業者は、この規則の定め並びに補助金等の交付の目的、決定の内容及びこれに付した条件その他この規則に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあつては、その交付の目的となつている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。)をしてはならない。

2 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長に報告してその指示を受けなければならない。ただし、第1号の場合においてその変更が市長が別に定める範囲内の軽微なものである場合は、この限りでない。

(1) 事業計画書、収支予算書その他第3条の規定により市長に提出した書類の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となつたとき。

(状況報告)

第10条 市長は、別に定めるところにより、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況に関する報告を求めることができる。

(実地調査)

第11条 市長は、必要に応じて補助事業等の遂行状況を実地に調査することができる。

(補助事業の遂行命令等)

第12条 市長は、第10条の規定による報告を受けた場合又は前条の規定に基づく調査をした場合において、補助事業が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めたときは、当該補助事業者に対し、これらに従つて補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあつた年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、補助事業実績報告書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 補助事業者が補助金等の終局の受領者でない場合において前項の報告をするときは、当該補助金等の終局の受領者が当該補助事業者に対してする実績報告に関する書類の写しを、補助事業実績報告書に添えなければならない。ただし市長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(補助金等の額の確定等)

第13条の2 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等交付確定通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金等の請求、交付等)

第13条の3 補助事業者は、補助金等の交付を受けようとするときは、別に定める請求書により市長に請求しなければならない。

2 補助金等は、精算払の方法により交付するものとする。ただし、市長が補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、概算払又は部分払をすることができる。

(是正措置)

第14条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、当該補助事業の成果が補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に命ずることができる。

2 前条の規定は、前項の命令に従つて行う補助事業について準用する。

(決定の取消)

第15条 市長は、補助事業者が補助金等を他の用途へ使用し、その他補助事業に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他市長の指示に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金等の返還及び延滞金)

第16条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において補助事業の当該取消に係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられこれを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

第17条 削除

(財産の処分の制限)

第18条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げるものについては、市長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合はこの限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な機具で市長が定めるもの

(3) その他市長が特に必要と認めて定めたもの

(雑則)

第19条 この規則に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和46年4月1日から施行し、昭和46年度の予算に係る補助金等から適用する。

(昭和54年4月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の補助金等の交付に関する規則第7条ただし書の規定は、昭和54年度の予算に係る補助金等から適用する。

(平成24年3月9日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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補助金等の交付に関する規則

昭和46年3月23日 規則第8号

(令和4年1月19日施行)