○日向市人権啓発推進員に関する規程
令和6年3月25日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日向市全ての人の人権が尊重されるまちづくり条例(平成30年日向市条例第33号)に基づく人権啓発業務の推進を図るために設置する日向市人権啓発推進員(以下「推進員」という。)に関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52条)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 推進員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(定数)
第2条 推進員の定数は、1人とする。
(任用)
第3条 推進員として任用される者は、次に掲げる要件を備える者とする。
(1) 官公庁又は学校教育現場において、人権教育・人権啓発に従事した経験があり、人権・同和問題に関する深い関心及び理解を持ち、その職務を行うために必要な熱意及び能力を有する者とする。
(2) 普通自動車運転免許を有する者
(職務)
第4条 推進員は、次の各号に掲げる事務に従事する。
(1) 人権啓発事業の企画・立案に関すること。
(2) 各種人権啓発事業の推進に関わる業務
(3) 人権に関わる相談や差別事象への対応・連携業務
(4) 前号に掲げるもののほか、人権啓発推進に必要と認められる業務
(勤務日及び勤務時間)
第5条 推進員の勤務日は、1週間につき4日とする。ただし、公務上特に必要があると認められた場合は、4週間を平均し1週間の勤務日が4日を超えない範囲内で定めることができる。
2 推進員の勤務時間は、午前8時45分から午後5時15分までの間とし、1週間につき30時間とする。ただし、公務上特に必要があると認められた場合は、4週間を平均し1週間の勤務時間が30時間を超えない範囲内で定めることができる。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。