○日向市畜産資源リサイクルセンター条例施行規則
令和6年2月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市畜産資源リサイクルセンター条例(平成18年日向市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の免除申請等)
第2条 条例第8条第2項の規定により使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、使用料免除申請書を指定管理者を経由して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請を受け付けたときは、その免除の可否を決定し、使用料免除決定通知書を当該申請者に交付するものとする。
2 指定管理者は、利用料金の額について市長の承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を一般に周知しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関する必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。