○日向市畜産資源リサイクルセンター条例施行規則

令和6年2月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市畜産資源リサイクルセンター条例(平成18年日向市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の免除申請等)

第2条 条例第8条第2項の規定により使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、使用料免除申請書を指定管理者を経由して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を受け付けたときは、その免除の可否を決定し、使用料免除決定通知書を当該申請者に交付するものとする。

(利用料金の承認の手続き等)

第3条 条例第9条第1項の規定により利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることとした場合(以下「利用料金制を採用した場合」という。)において、指定管理者が同条第2項に規定する利用料金の額の承認を受ける場合は、あらかじめ利用料金承認申請書(様式第1号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 指定管理者は、利用料金の額について市長の承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を一般に周知しなければならない。

(利用料金の免除申請等)

第4条 利用料金制を採用した場合において、条例第9条第3項の規定により利用料金の全部又は一部の免除を受けようとする者は、利用料金減免申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項に規定する申請を受け付けたときは、その減免の可否を決定し、利用料金減免決定通知書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関する必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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日向市畜産資源リサイクルセンター条例施行規則

令和6年2月29日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)