○日向市畜産資源リサイクルセンター条例
平成18年2月10日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、日向市畜産資源リサイクルセンターの設置及びその管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 牛ふんの堆肥及び汚泥(以下「牛ふん等」という。)の肥料化を行い、市内の農地に還元することにより、資源循環の確立及び農業振興を図るため、日向市畜産資源リサイクルセンター(以下「リサイクルセンター」という。)を設置する。
2 リサイクルセンターの位置は、日向市東郷町山陰乙1487番地1とする。
(指定管理者による管理)
第3条 リサイクルセンターの管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 牛ふん等の受入れ及び収集に関する業務
(2) 堆肥の生産及び提供に関する業務
(3) 堆肥の有効利用のための調査及び研究に関する業務
(4) リサイクルセンターの建物、設備、備品等(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める業務
(業務時間)
第5条 リサイクルセンターの業務時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休業日)
第6条 リサイクルセンターの休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(搬入)
第7条 リサイクルセンターに牛ふん等を搬入することができる者(以下「搬入者」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 市内に住所を有する畜産農家
(2) 前号に掲げる者のほか市長が適当と認めるもの
2 搬入者は、リサイクルセンターの処理に適合する牛ふん等以外のものを搬入してはならない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。
3 市長は、既納の使用料は返還しないものとする。
(利用料金)
第9条 市長は、適当と認めるときは、施設等の利用料金を当該指定管理者の収入として、収受させるものとする。
3 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第10条 搬入者がリサイクルセンターの施設等をき損し、汚損し、又は亡失したときは、搬入者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 市長は、情状により、前項の損害賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、リサイクルセンターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月25日から施行する。
(東郷町の編入に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に、東郷町畜産資源リサイクルセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年東郷町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年3月26日条例第42号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第43号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年2月27日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
種別 | 区分 | 金額 |
牛ふん堆肥 | 100キログラムにつき | 523円 |
1袋(10キログラム)につき | 314円 | |
汚泥堆肥 | 100キログラムにつき | 209円 |
1袋(10キログラム)につき | 104円 |