○日向市畜産資源リサイクルセンター条例

平成18年2月10日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、日向市畜産資源リサイクルセンターの設置及びその管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 牛ふんの堆肥及び汚泥(以下「牛ふん等」という。)の肥料化を行い、市内の農地に還元することにより、資源循環の確立及び農業振興を図るため、日向市畜産資源リサイクルセンター(以下「リサイクルセンター」という。)を設置する。

2 リサイクルセンターの位置は、日向市東郷町山陰乙1487番地1とする。

(指定管理者による管理)

第3条 リサイクルセンターの管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 牛ふん等の受入れ及び収集に関する業務

(2) 堆肥の生産及び提供に関する業務

(3) 堆肥の有効利用のための調査及び研究に関する業務

(4) リサイクルセンターの建物、設備、備品等(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める業務

(業務時間)

第5条 リサイクルセンターの業務時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休業日)

第6条 リサイクルセンターの休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(搬入)

第7条 リサイクルセンターに牛ふん等を搬入することができる者(以下「搬入者」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 市内に住所を有する畜産農家

(2) 前号に掲げる者のほか市長が適当と認めるもの

2 搬入者は、リサイクルセンターの処理に適合する牛ふん等以外のものを搬入してはならない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

3 市長は、既納の使用料は返還しないものとする。

(利用料金)

第9条 市長は、適当と認めるときは、施設等の利用料金を当該指定管理者の収入として、収受させるものとする。

2 前項の場合における利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

3 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第10条 搬入者がリサイクルセンターの施設等をき損し、汚損し、又は亡失したときは、搬入者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 市長は、情状により、前項の損害賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、リサイクルセンターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月25日から施行する。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に、東郷町畜産資源リサイクルセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年東郷町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年3月26日条例第42号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第43号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年2月27日条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

種別

区分

金額

牛ふん堆肥

100キログラムにつき

523円

1袋(10キログラム)につき

314円

汚泥堆肥

100キログラムにつき

209円

1袋(10キログラム)につき

104円

日向市畜産資源リサイクルセンター条例

平成18年2月10日 条例第23号

(令和6年4月1日施行)