○日向市個人番号カード等を利用した多機能端末機による証明書等交付に関する要綱
令和6年1月22日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、個人番号カード又は移動端末設備(以下「個人番号カード等」という。)を利用して行われる多機能端末機による証明書等の交付について必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の規定により交付されたもので、利用者証明用電子証明書が格納された個人番号カードをいう。
(2) 移動端末設備 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末をいう。
(3) 利用者証明用電子証明書 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。
(4) 移動端末設備用署名用電子証明書 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の2に規定する移動端末設備用署名用電子証明書をいう。
(5) 多機能端末機 地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、市の電子計算組織と電気通信回線により接続された端末機で、証明書等の交付申請の機能を有するものをいう。
(6) 暗証番号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の規定により設定した暗証番号をいう。
(交付する証明書等)
第3条 多機能端末機により交付する証明書等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し(自己又は自己と同一の世帯に属する者に係るものに限る。)
(2) 日向市印鑑登録証明条例(昭和50年日向市条例第12号)第13条に規定する印鑑登録証明書
(3) 交付要求をした日の属する年度分に係る市県民税課税証明書、市県民税所得証明書及び市県民税所得課税証明書(交付請求した日の属する年度分の市民税及び県民税の税額が確定するまでの間にあっては、交付請求をした日の属する年度の前年度分に係るもの)
(4) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条第1項に規定する磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている者に係る戸籍の全部事項証明書又は個人事項証明書(自己又は自己と同一の戸籍に記録されており、本市に住所及び本籍を有する者に係る者に限る。ただし、事前に利用登録申請をした本市に本籍を有し、かつ、市外に住所を有する者が多機能端末機により請求する場合は、この限りではない。)
(5) 住民基本台帳法第20条第1項に規定する戸籍の附票の写し(自己又は自己と同一の戸籍に記録されており、本市に住所及び本籍を有する者に係る者に限る。ただし、事前に利用登録申請をした本市に本籍を有し、かつ、市外に住所を有する者が多機能端末機により請求する場合は、この限りではない。)
(交付の時間帯及び休止日)
第4条 多機能端末機により証明書等を交付する区分、利用可能時間及び休止日は、次の表のとおりとする。
区分 | 利用可能時間 | 休止日 |
地方公共団体情報システム機構と証明書等自動交付サービス契約を締結した日本国内のコンビニエンスストア等 | 午前6時30分から午後11時00分まで。ただし、コンビニエンスストア等の営業時間外を除く。 | コンビニエンスストア等の休業日、12月29日から12月31日まで及び1月1日から1月3日まで |
日向市役所 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、証明書等を交付する利用可能時間及び休止日を変更することができる。
(交付の方法)
第5条 多機能端末機により証明書等の交付を受けようとする者は、自己の個人番号カード等を使用し、多機能端末機に個人番号カード等の暗証番号その他必要な事項を自ら入力し、証明書等の交付を請求するものとする。
2 市長は、前項の請求があった場合において、入力された暗証番号が合致したときは、各種証明書の交付請求時の本人確認実施要領(平成20年日向市告示第186号)及び日向市税務証明書交付及び閲覧事務取扱要綱(平成元年日向市告示第203号)に規定する本人確認を行ったものとし、個人番号カードを所有する者が証明書等の交付を請求した者とみなして、証明書等を交付する。
附則
この告示は、公表の日から施行する。