○日向市病児・病後児保育利用料無償化事業補助金交付要綱
令和5年9月29日
告示第257号
(趣旨)
第1条 市は、病児・病後児保育(以下「病児保育」という。)施設利用者の経済的負担を軽減することにより、子育て世帯に対する支援の充実を図るため、病児・病後児保育施設の利用料について、日向市病児・病後児保育利用料無償化事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)及び日向市病児・病後児保育事業実施要綱(平成13年日向市告示第51号)の規定によるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 病児保育事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第13項の規定に基づく病児保育事業のうち、「病児保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「病児保育事業実施要綱」に定める事業類型に該当するものをいう。
(2) 病児保育施設 病児保育事業を行っている施設をいう。ただし、児童福祉法第34条の18第1項の規定に基づき、宮崎県又は宮崎市に対し届出を行っている事業所に限る。
(3) 利用者 病児保育施設を利用する児童の保護者のうち、その利用日において、日向市内に住所を有するものをいう。
(4) 利用料 病児保育施設を利用するにあたり、利用者が本来負担すべき額のうち、昼食代、おやつ代その他のサービス利用料に含まれない費用を除く額をいう。
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付を受けることができるものは、次に掲げるものとする。
(1) 市内に所在する第2条第2号に該当する病児保育施設(以下「補助対象施設」という。)
(2) 第2条第3号に該当する者のうち、市外の病児保育施設の利用者(以下「補助対象利用者」という。)
(実施期間)
第4条 補助事業の実施期間は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(交付額の算出方法)
第5条 補助金の交付額は、次に掲げる補助対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(交付の条件)
第6条 補助対象施設及び補助対象利用者は、この補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備の上、補助事業(補助金の交付対象となる事業をいう。)の完了した日の属する年度の終了後5年間保存すること。
(施設が行う補助金の交付申請)
第7条 補助対象施設は、補助金の交付を受けようとするときは、日向市病児・病後児保育利用料無償化事業補助金等交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、事業完了後1月以内に、市長に提出しなければならない。
(1) 病児・病後児保育事業実施状況報告書(様式第2号)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、補助対象施設は、毎月の事業完了後、当該事業を完了した月の実績分を当該事業が完了した月の翌月10日までに市長に提出することができる。
(利用者が行う補助金の交付申請)
第8条 補助対象利用者は、補助金の交付を受けようとするときは、病児・病後児保育に係る利用料補助申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添え、利用日から1年以内に市長に提出しなければならない。
(1) 領収書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告の特例)
第10条 この補助金の交付については、規則第13条に定める実績報告を要しない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
3 この告示の施行の日の属する年度における第4条の規定の適用については、「4月1日」とあるのは「10月1日」とする。
別表
1 対象者 | 2 基準額 | 3 対象経費 | 4 補助率 |
病児保育施設 | 病児保育事業の利用児童一人につき1日あたり2,000円 | 病児保育事業の利用料 | 10/10 |
利用者 | 児童一人につき1日あたり2,000円 |