○日向市病児・病後児保育利用料無償化事業補助金交付要綱

令和5年9月29日

告示第257号

(趣旨)

第1条 市は、病児・病後児保育(以下「病児保育」という。)施設利用者の経済的負担を軽減することにより、子育て世帯に対する支援の充実を図るため、病児・病後児保育施設の利用料について、日向市病児・病後児保育利用料無償化事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)及び日向市病児・病後児保育事業実施要綱(平成13年日向市告示第51号)の規定によるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 病児保育事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第13項の規定に基づく病児保育事業のうち、「病児保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「病児保育事業実施要綱」に定める事業類型に該当するものをいう。

(2) 病児保育施設 病児保育事業を行っている施設をいう。ただし、児童福祉法第34条の18第1項の規定に基づき、宮崎県又は宮崎市に対し届出を行っている事業所に限る。

(3) 利用者 病児保育施設を利用する児童の保護者のうち、その利用日において、日向市内に住所を有するものをいう。

(4) 利用料 病児保育施設を利用するにあたり、利用者が本来負担すべき額のうち、昼食代、おやつ代その他のサービス利用料に含まれない費用を除く額をいう。

(補助対象者)

第3条 この補助金の交付を受けることができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 市内に所在する第2条第2号に該当する病児保育施設(以下「補助対象施設」という。)

(2) 第2条第3号に該当する者のうち、市外の病児保育施設の利用者(以下「補助対象利用者」という。)

(実施期間)

第4条 補助事業の実施期間は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(交付額の算出方法)

第5条 補助金の交付額は、次に掲げる補助対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第1号の補助対象施設 別表の第2欄に定める基準額に利用者数を乗じて得た額と、利用者から徴収しなかった実際の利用者負担額とを比較して少ない方の額

(2) 第3条第2号の補助対象者 別表の第2欄に定める基準額と、実際に支払った利用者負担額とを比較して少ない方の額

(交付の条件)

第6条 補助対象施設及び補助対象利用者は、この補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備の上、補助事業(補助金の交付対象となる事業をいう。)の完了した日の属する年度の終了後5年間保存すること。

(施設が行う補助金の交付申請)

第7条 補助対象施設は、補助金の交付を受けようとするときは、日向市病児・病後児保育利用料無償化事業補助金等交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、事業完了後1月以内に、市長に提出しなければならない。

(1) 病児・病後児保育事業実施状況報告書(様式第2号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、補助対象施設は、毎月の事業完了後、当該事業を完了した月の実績分を当該事業が完了した月の翌月10日までに市長に提出することができる。

(利用者が行う補助金の交付申請)

第8条 補助対象利用者は、補助金の交付を受けようとするときは、病児・病後児保育に係る利用料補助申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添え、利用日から1年以内に市長に提出しなければならない。

(1) 領収書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び交付確定)

第9条 市長は、前2条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付決定及び交付確定を行い、日向市病児・病後児保育利用料無償化事業補助金交付決定通知書兼交付額確定通知書(様式第4号)により補助対象施設又は補助対象利用者に通知するものとする。

(実績報告の特例)

第10条 この補助金の交付については、規則第13条に定める実績報告を要しない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

3 この告示の施行の日の属する年度における第4条の規定の適用については、「4月1日」とあるのは「10月1日」とする。

別表

1 対象者

2 基準額

3 対象経費

4 補助率

病児保育施設

病児保育事業の利用児童一人につき1日あたり2,000円

病児保育事業の利用料

10/10

利用者

児童一人につき1日あたり2,000円

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日向市病児・病後児保育利用料無償化事業補助金交付要綱

令和5年9月29日 告示第257号

(令和5年10月1日施行)