○日向市病児・病後児保育事業実施要綱
平成13年3月28日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第11号の規定に基づき、病気にかかっている状態又は病気の回復期にあり、集団保育及び保護者による保育が困難な児童を一時的に保育する病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)を実施することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、日向市とする。ただし、事業の一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 日向市内の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所(以下「特定教育・保育施設等」という。)に通所し、若しくは日向市内に居住し、かつ、広域入所によって市外の特定教育・保育施設等に通所している法第19条第2号又は第3号に該当する児童であって、病気にかかっている状態若しくは病気の回復期にあり、医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要があるため集団保育が困難で、かつ、保護者の勤務の都合等社会的にやむを得ない事由により家庭で保育を行うことが困難なもの
2 病児保育事業にあっては、前項に規定する児童のほか、市長が特に必要と認めるものを対象児童とすることができる。
(実施期間等)
第4条 事業の実施期間は、対象児童の集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭で保育を行うことができない期間であって、7日以内を原則とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは期間の延長をすることができる。
2 事業の実施日及び実施時間は、次のとおりとする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までであるときは、休日とする。
(1) 病児保育事業 月曜日から金曜日までの午前8時から午後6時まで
(2) 病後児保育事業 月曜日から土曜日までの午前7時30分から午後6時30分まで
(実施施設)
第5条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、市長が指定した特定教育・保育施設等又は病院若しくは診療所に付設された施設若しくは本事業のための専用施設であって指定基準に適合したものとする。
(申請)
第6条 事業の利用を希望する保護者は、あらかじめ病児・病後児保育事業利用登録申請書兼台帳(様式第1号)を市長に提出し、登録をしなければならない。
2 市長は、前項の決定を行う場合、保護者に対し必要に応じて医師の証明を求めることができる。
(費用)
第8条 対象児童の保護者は、実施施設における飲食費、医療費等の実費を負担するものとする。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月1日告示第144号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月12日告示第36号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第52号)
この告示は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年10月3日告示第194号)
この告示は、平成30年10月17日から施行する。
附則(令和2年3月17日告示第63号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月19日告示第15号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。