○日向市通級指導教室設置要綱

令和5年3月27日

教育委員会告示第4号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 小学生の通級指導(第6条―第9条)

第3章 幼児の通級指導(第10条―第14条)

第4章 雑則(第15条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 小学生及び翌年度に小学校入学予定の幼児(以下「幼児」という。)の障がいによる学習上又は生活上の困難の改善及び情緒の安定を図ることにより、社会生活に適応する力を育てることを目的に、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定に基づく通級による指導(以下「通級指導」という。)を行う日向市通級指導教室を置く。

(名称及び設置校)

第2条 通級指導教室の名称及び設置校は次のとおりとする。

名称

設置校

日向市通級指導教室

チャレンジ教室 ひなた

日向市立富高小学校

(指導教員)

第3条 通級指導教室に、指導教員を置く。

2 指導教員は、日向市立富高小学校(以下「通級指導校」という。)に属し、通級指導校の校長の監督を受ける。

(教育相談の実施)

第4条 通級指導を受けようとする小学生及び幼児並びにそれらの保護者は、申込みの前にあらかじめ指導教員との教育相談を行うものとする。

2 通級指導を受けようとする小学生及び幼児並びにそれらの保護者は、前項の教育相談を行った後、教育委員会が必要と判断した場合は、通級指導の体験利用を行うことができる。

(意見の聴取)

第5条 教育委員会は、通級指導を開始することについて、日向市就学支援委員会条例(昭和58年条例第3号)により設置する日向市就学支援委員会の意見を聴くことができる。

第2章 小学生の通級指導

(小学生の対象)

第6条 通級指導の対象となる小学生は、日向市立の小学校に在籍し、学校教育法施行規則第140条第1号、第2号、第6号又は第7号に該当する者とする。

(小学生の申込み)

第7条 通級指導を受けようとする小学生の申込みの手続は、宮崎県教育委員会発行の「小中学校における「通級による指導」事務の手引」(以下「手引」という。)による。

(小学生の開始決定)

第8条 小学生の通級指導の開始決定に係る手続は、手引による。

(小学生の終了決定)

第9条 小学生の通級指導の終了に係る手続は、手引による。

第3章 幼児の通級指導

(幼児の対象)

第10条 通級指導の対象となる幼児は、日向市在住で、学校教育法施行規則第140条第1号、第2号、第6号又は第7号に該当する者とする。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条に規定する児童発達支援センターを利用している場合は、この限りでない。

(幼児の申込み)

第11条 通級指導を受けようとする幼児の保護者は、通級指導教室チャレンジ教室ひなた通級申込書(様式第1号)を日向市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

(教育相談報告書兼指導計画書の提出)

第12条 指導教員は、前条の規定による申込書が提出された場合は、通級指導教室チャレンジ教室ひなた教育相談報告書兼指導計画書(様式第2号)を作成し、教育委員会に提出するものとする。

(幼児の開始決定)

第13条 教育委員会は、通級指導を受けようとする幼児について開始の決定をしたときは、通級指導教室チャレンジ教室ひなたの開始決定について(通知)(様式第3号)により、当該幼児の保護者、当該幼児が在籍する幼稚園・保育園等の施設長及び通級指導校の校長に通知するものとする。

(幼児の終了決定)

第14条 指導教員は、幼児の通級指導を終了するときは、通級指導教室チャレンジ教室ひなた指導経過報告書(様式第4号)を教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、前項の報告があった場合には、通級指導教室チャレンジ教室ひなたの指導の終了について(通知)(様式第5号)により、当該幼児の保護者、当該幼児の在籍する幼稚園・保育園等の園長及び通級指導校に通知するものとする。

第4章 雑則

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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日向市通級指導教室設置要綱

令和5年3月27日 教育委員会告示第4号

(令和5年4月1日施行)