○日向市就学支援委員会条例

昭和58年3月30日

条例第3号

(設置)

第1条 障害のある幼児、児童及び生徒(以下「障害のある児童生徒」という。)に対し適正な就学支援を行うことにより、教育の機会均等の確保を図るとともに本市教育の充実を期するため、日向市就学支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、教育委員会の諮問に応じ調査審議する。

(1) 障害のある児童生徒の実態調査

(2) 個別の調査、検査、観察等による資料の作成

(3) 障害のある児童生徒の適正な就学支援

(4) 障害のある児童生徒の教育の推進と啓発

(5) 障害のある児童生徒の就学相談

(6) その他目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係医療機関の医師

(2) 関係教育機関等の職員

(3) 関係福祉機関等の職員

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年9月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の日向市就学指導委員会条例の規定により委嘱され、又は任命された委員は、改正後の日向市就学支援委員会条例の規定により委嘱され、又は任命された委員とみなす。

(日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日向市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月26日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

日向市就学支援委員会条例

昭和58年3月30日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)