○日向市スクール・サポート・スタッフ取扱規程

令和5年3月27日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、教員の事務負担を軽減するスクール・サポート・スタッフ(以下「SSS」という。)の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52号)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 SSSは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2項第1号に掲げる会計年度任用職員とする。

(職務)

第2条 SSSは、学校長の指揮監督の下、教員の負担軽減のための次に掲げる職務に従事する。

(1) 授業準備の補助

(2) 採点業務の補助

(3) 学習プリント等の印刷、配布準備

(4) その他校長が必要と認める業務

(勤務時間)

第3条 SSSの総勤務時間は、学校の実情に応じて設定することとし、年間勤務時間数の上限は、800時間とする。

2 SSSの1日の勤務時間は、学校の実情に応じて設定することとする。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、SSSに関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

日向市スクール・サポート・スタッフ取扱規程

令和5年3月27日 教育委員会訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年3月27日 教育委員会訓令第6号