○日向市農業委員会の委員等の報酬の支給に関する規則

令和5年3月31日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日向市条例第28号。以下「条例」という。)別表の規定に基づく、日向市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会長、副会長及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「農業委員等」という。)の報酬の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。

(支給の対象となる活動)

第2条 支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)第3の1(1)に規定するものとする。

(活動実績の報告)

第3条 農業委員等は、前条に規定する活動の実績を、当該活動をした日の属する月の翌月末日までに、別に定める日向市農業委員会活動記録簿兼農地利用最適化活動記録簿(以下「活動記録簿」という。)により、農業委員会会長に報告しなければならない。

(報酬の額)

第4条 条例別表の市長が定める額は、要綱第3の2に定める成果実績に応じた交付金の交付額を、全農業委員等の活動記録簿の合計活動日数で除した額に、当該農業委員等の活動日数を乗じた額とする。

(支給の方法)

第5条 前条に定める報酬は、農地利用最適化交付金の額の確定後に、支給するものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

日向市農業委員会の委員等の報酬の支給に関する規則

令和5年3月31日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和5年3月31日 規則第31号