○日向市スクールソーシャルワーカー取扱規程
令和5年2月24日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、不登校やいじめ、暴力行為、児童虐待、子どもの貧困等、生徒指導上の問題に対応することを目的に市内小学校及び中学校に設置する日向市スクールソーシャルワーカー(以下「SSW」という。)の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52号)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 SSWは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(定数)
第2条 SSWの定員は、2人とする。
(任用)
第3条 SSWとして任用される者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 社会福祉士又は精神保健福祉士の有資格者
(2) 教育と福祉の両面に関して専門的な知識及び技術を有する者
(職務)
第4条 SSWは、次に掲げる職務に従事する。
(1) いじめ、不登校、貧困等の課題を抱える児童生徒及びその保護者に対する支援
(2) 関係機関等とのネットワークの構築、連絡及び調整
(3) 学校内におけるチーム体制の構築及び支援
(4) 保護者、教職員等に対する支援、相談及び情報提供
(5) 連絡協議会、ケース会議等への出席
(6) その他教育委員会が必要と認める職務
(費用弁償)
第5条 SSWが職務を行うために旅行するときは、その旅行に要する費用を弁償する。
(勤務日及び勤務時間)
第6条 SSWの勤務日は、1週間につき4日とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務日が4日を超えない範囲内で定めることができる。
2 SSWの勤務時間は、午前8時30分から午後5時00分までとし、1週間に30時間とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務時間が30時間を超えない範囲内で定めることができる。
3 SSWの休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、1日の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を定めることができる。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、SSWに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月29日教委訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。