○日向市学力向上担当専任指導主事取扱規程
令和5年2月24日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、学力向上に向けた様々な取組についてコーディネートを行うとともに、教師の授業力向上に向けた適切な指導助言を行うために設置する学力向上担当専任指導主事の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52条)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 学力向上担当専任指導主事は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(定数)
第2条 学力向上担当専任指導主事の定数は、1人とする。
(任用)
第3条 学力向上担当専任指導主事として任用される者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 小学校又は中学校において、授業を行った経験がある者
(2) 授業研究の知見に優れた学識経験者
(職務)
第4条 学力向上担当専任指導主事は、次に掲げる職務に従事する。
(1) 学力に関する児童生徒の実態把握
(2) 授業力向上に関する研修等の企画及び運営
(3) 授業力向上に関する学校への指導助言
(4) その他学力向上に関する職務
(勤務日及び勤務時間)
第5条 学力向上担当専任指導主事の勤務日は、1週間につき4日とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務日が4日を超えない範囲内で定めることができる。
2 学力向上担当専任指導主事の勤務時間は、午前8時30分から午後4時45分までの間とし、1週間に29時間とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務時間が29時間を超えない範囲内で定めることができる。
3 学力向上担当専任指導主事の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、公務上特に必要が認められる場合は、1日の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を定めることができる。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、学力向上担当専任指導主事に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。