○日向市選挙管理委員会関係手数料規程

平成28年6月30日

選挙管理委員会告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市選挙管理委員会関係手数料条例(平成28年日向市条例第26号。以下「条例」という。)第3条第2項に規定する交付に要する費用について必要な事項を定めるものとする。

(異議申出人等による提出書面等の閲覧等)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第258条及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項において準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第1項(公職選挙法においては、第216条第1項(市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第5条第32項において準用する場合を含む。次項において同じ。))に規定する書面の閲覧又は書面の写しの交付の求めは、提出書類等閲覧等請求書(様式第1号)によるものとする。この場合において、当該書面の閲覧又は書面の写しの交付の求めを行った者に対し、提出書類等閲覧等請求についての回答書(様式第2号)により通知を行うものとする。

2 地方自治法第258条第1項及び公職選挙法第216条第1項において準用する法第38条第2項に規定する意見の聴取は、意見聴取書(様式第3号)によるものとする。

(費用の負担)

第3条 条例第3条第2項に規定する交付に要する費用は、書面の写しの作成及び送付に要する費用とする。

2 前項の書面の写しの作成に要する費用は、以下の表のとおりとする。この場合において、用紙の両面を使用して複写又は出力する場合は、片面を1枚として額を算定するものとする。

交付する写し

金額

ア 複写機により複写したもの(単色刷りで、日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

単色1枚につき10円

多色1枚につき50円

イ アに掲げる方法以外の方法により複写したもの

当該複写の作成に要する費用

3 第1項の送付に要する費用は、郵便料金の額とし、現金又は郵便小為替により納付しなければならない。

4 前2項の費用は、当該写しの交付を受ける前(送付の場合にあっては、送付する前)に納付しなければならない。

(委任)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は選挙管理委員会が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市選挙管理委員会関係手数料規程

平成28年6月30日 選挙管理委員会告示第61号

(平成28年6月30日施行)