○日向市選挙管理委員会関係手数料条例
平成28年6月24日
条例第26号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく日向市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が所管する事務に関する手数料については、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、地方自治法及び公職選挙法で使用する用語の例による。
(手数料)
第3条 地方自治法第258条第1項において準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第6項(公職選挙法においては、第216条第1項(市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第5条第32項において準用する場合を含む。次項において同じ。))の規定により読み替えて準用する法第38条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 地方自治法第258条第1項及び公職選挙法第216条第1項において準用する法第38条第1項の規定による交付を受ける異議申出人又は参加人は、別に委員会が定めるところにより、当該交付に要する費用を負担しなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。