○日向市総合体育館整備事業者審査委員会設置要綱

令和4年8月9日

告示第248号

(趣旨)

第1条 日向市総合体育館整備事業(以下「事業」という。)を実施するにあたり、日向市プロポーザル方式実施要綱(平成21年日向市告示第128号)第5条の規定にかかわらず、プロポーザル審査会の設置について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 日向市総合体育館整備事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) プロポーザルの実施方針に関すること。

(2) 事業者募集要項及び事業者審査基準に関すること。

(3) 事業者及び事業提案書の審査に関すること。

(4) その他事業の推進に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、委員5人以内とし、学識経験者及び市職員で構成し、市長が委嘱又は任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から、事業の契約締結の日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、委員会を主宰する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集する。ただし、最初の審査委員会は、市長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

6 委員会の会議は、非公開とする。

(委員の責務)

第8条 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第9条 委員会の事務を処理するため、資産経営課に事務局を置く。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

日向市総合体育館整備事業者審査委員会設置要綱

令和4年8月9日 告示第248号

(令和4年8月9日施行)