○日向市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年12月28日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年日向市条例第25号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請等)

第2条 条例第5条の規定による申請は、過疎地域における固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 法人にあっては、法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表16の減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し

(2) 家屋平面図及び償却資産配置図並びに当該家屋の敷地である土地の平面図

(3) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号の規定による確定申告書の写し(法人にあっては、確定申告後速やかに提出すること。)

(4) 対象業種の用に供した日、取得価額を明らかにする書類

(5) 市税の滞納がないことを証する証明

(6) 事業所の経歴、事業の内容及び資本金の額等を示す書類(経歴書、パンフレット等)

(7) 役員等名簿(様式第2号)

(8) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、過疎地域における固定資産税の課税免除決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の申請内容に変更等が生じたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により市長に届け出なければならない。

(1) 申請の内容を変更したとき 過疎地域における固定資産税の課税免除対象事業の変更届(様式第4号)

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 過疎地域における固定資産税の課税免除対象事業の休止(廃止)(様式第5号)

(課税免除の承継)

第3条 条例第6条の規定による課税免除の承継を受けた者は、過疎地域における固定資産税の課税免除対象事業承継届出書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(課税免除の取消通知)

第4条 条例第7条の規定により過疎地域における固定資産税の課税免除を取り消したときには、過疎地域における固定資産税の課税免除取消決定通知書(様式第7号)により第2条第2項の規定による固定資産税の課税免除の決定を受けた者に通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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日向市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年12月28日 規則第40号

(令和3年12月28日施行)