○日向市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例
令和3年9月17日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に基づき定める日向市過疎地域持続的発展計画(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域内において振興すべき業種として定められた事業の用に供する施設等の取得等をした者に対して行う固定資産税の課税免除について、法第24条及び地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)の特例を定めるものとする。
(1) 業種 製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(産業振興促進区域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)をいう。
(2) 対象業種 持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において振興すべき業種として定められた事業をいう。
(3) 設備等 対象業種に係る機械及び装置又はその事業に係る建物若しくはその敷地である土地をいう。ただし、令和3年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得等をしたもの(対象業種に係る建物の敷地である土地については、令和3年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得し、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする対象業種に係る建物建設の着手があったもの)に限る。
(4) 取得等 設備等の取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替えをいう。)のための工事による取得又は建設を含むものをいう。
(課税免除の要件)
第3条 課税免除の対象業種、資本金の額等及び取得価額の要件は、別表に掲げるとおりとする。
(課税免除の期間)
第4条 課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年間とする。
(課税免除の申請)
第5条 対象業種の用に供する施設等の取得等をした者が、課税免除を受けようとするときは、課税免除を受けようとする年度の賦課期日の属する年の1月31日までに、市長に申請しなければならない。
(対象業種の承継)
第6条 市長は、対象業種について課税免除を受けている者から次の各号の区分により当該対象業種を承継した者(以下「承継者」という。)に対して課税免除を行うことができる。
(1) 相続があった場合 相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 合併後存続する法人又は合併により設立された法人
(3) 法人を分割した場合 分割により当該事業を承継した法人
(4) 当該事業を譲渡した場合 その譲受人
2 前条の規定は、承継者について準用する。
(課税免除の取消し)
第7条 市長は、対象業種について課税免除を受けている者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、課税免除の決定を取り消すことができる。
(1) 別表に規定する課税免除の要件を欠くに至ったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により対象業種を承継し、又は課税免除を受けたとき。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月30日条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象業種 | 資本金の額等 | ||
5,000万円以下 (個人を含む。) | 5,000万円超1億円以下 | 1億円超 | |
製造業、旅館業 | 取得価額 500万円以上 | 取得価額 1,000万円以上 | 取得価額 2,000万円以上 |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 | 取得価額500万円以上 |
備考
資本金の額等が5,000万円を超える法人については、設備等の新設又は増設に係る取得等に限るものとする。