○日向市中小企業等事業承継・引継ぎ応援事業補助金交付要綱
令和4年6月29日
告示第214号
(趣旨)
第1条 この告示は、中小企業等の円滑な事業承継を図るため、親族内承継又は第三者承継等に取り組む者に対し、予算の範囲内で、日向市中小企業等事業承継・引継ぎ応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにつき、事業承継・引継ぎ応援事業補助金交付要綱(令和3年4月1日付商工観光労働部商工政策課)、事業承継・引継ぎ応援事業実施要領(令和3年4月1日付商工観光労働部商工政策課)及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者等 市内に主たる事務所又は事業所を有する、日向市中小企業・小規模企業振興基本条例(令和元年日向市条例第73号)第2条第1号に規定する中小企業者又は同条第2号に規定する小規模企業者
(2) 第三者承継等 M&A及び役員又は従業員への承継。ただし、民法(明治29年法律第89号)の親族間で行われたものを除く。
(3) 親族内承継 民法(明治29年法律第89号)の親族間で行われた事業の承継
(4) 売り手 第三者承継等又は親族内承継に伴い株式又は経営資源を譲り渡す(又はその予定の)中小企業者等
(5) 買い手 第三者承継等又は親族内承継に伴い株式又は経営資源を譲り受ける(又はその予定の)中小企業者等
(6) 支援機関 宮崎県事業承継・引継ぎ支援センター、日向商工会議所、東郷町商工会、日本政策金融公庫延岡支店その他市内に支店のある金融機関
(7) 反社会的勢力 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団関係者
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、売り手又は買い手となる者であって、次の要件を満たすものとする。
(1) 中小企業者等であること。
(2) 親族内承継又は第三者承継等を行った後も、買い手となる者が引き続き市内で事業を営むものであること。
(3) 日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)に規定する市税(以下「市税」という。)及び個人にあっては日向市国民健康保険税条例(昭和33年日向市条例第15号)に規定する国民健康保険税(以下「国民健康保険税」という。)の滞納がないこと。
(4) 反社会的勢力並びに法人その他の団体の役員及び使用人その他の構成要員が反社会的勢力に該当しないこと。
2 前項の規定にかかわらず、国又は本市を除く地方公共団体において、既に同様の事業による補助金の交付決定を受けているものは、対象としない。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付対象となる経費(消費税及び地方消費税の額を除く。以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、次のとおりとする。ただし、親族内承継又は第三者承継等に必要な経費であると支援機関が認めたものに限る。
補助対象経費 | 補助率及び補助額 |
弁護士、税理士等のマッチングコーディネーター、民間金融機関、民間M&A仲介業者等との委託契約に係る経費 | 予算の範囲内において補助対象経費の3分の2以内の額とし、60万円を上限とする(1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)。 |
企業価値評価に要する経費 | |
事業引継ぎに係る資料作成費用 |
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日向市中小企業等事業承継・引継ぎ応援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算(決算)書(様式第3号)
(3) 役員等氏名一覧表(様式第4号)
(4) 支援確認書(様式第5号)
(5) 見積書の写し
(6) 市税及び個人にあっては国民健康保険税の完納を証する書類(課税がある場合)
(7) 直近の確定申告書又は市県民税申告書の写し
2 市長は、補助の決定に当たり、必要な条件を付することができる。
(1) 実績報告書(様式第8号)
(2) 収支予算(決算)書(様式第3号)
(3) 補助対象事業に係る契約書等の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第8条 補助決定者は、前条第2項の通知書を受けたときは、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、受理日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。
(決定の取消及び返還)
第9条 市長は、補助決定者又は既に補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示に違反する行為があったとき。
(取組状況報告)
第10条 補助決定者は、補助金の交付申請を行った年度の末日時点において、親族内承継又は第三者承継等に係る最終合意契約が締結されていない場合は、翌年度以降、最終合意契約が締結されるまで、毎年4月30日までに取組状況報告書(様式第10号)を提出しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和5年3月31日告示第115号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月18日告示第157号)
この告示は、公表の日から施行する。