○新型コロナウイルス感染症緊急経済対策日向市中小企業等デジタル化支援事業補助金交付事業実施要綱
令和4年5月26日
告示第193号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 交付に係る手続き(第7条―第12条)
第3章 ウェブ制作会社登録名簿(第13条―第18条)
第4章 雑則(第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市新型コロナウイルス感染症経済対策の一環として、市内中小企業、小規模企業(以下「中小企業等」という。)が、広告宣伝及び販路拡大のため、インターネット上にホームページを新規に開設又は改修(以下「新規開設等」という。)し、公開する場合に、予算の範囲内において、新型コロナウイルス感染症経済対策日向市中小企業等デジタル化支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにつき、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業 日向市中小企業・小規模企業振興基本条例(令和元年日向市条例第73号)第2条第1号に規定する中小企業
(2) 小規模企業 日向市中小企業・小規模企業振興基本条例第2条第2号に規定する小規模企業
(3) ウェブ制作会社 ホームページの作成に係る事業を営む中小企業等
(4) 反社会的勢力 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者
(5) 補助決定者 第8条の規定により市長が補助金の決定を通知したもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 本市に主たる事務所又は事業所を有する中小企業等であること。
(2) 交付申請の時点で事業活動を行っていること。
(3) 日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)に規定する市税(以下「市税」という。)及び個人にあっては日向市国民健康保険税条例(昭和33年日向市条例第15号)に規定する国民健康保険税(以下「国民健康保険税」という。)の滞納がないこと。
(4) 反社会的勢力でないこと(法人にあってはその構成員を含む。)。
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業は、広告宣伝及び販路拡大のため、インターネット上にホームページを新規開設等し、公開する事業であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、第8条に規定する交付決定後に着手したものに限る。
(1) 第13条に規定するウェブ制作会社登録名簿に登録されたウェブ制作会社に委託し、新規開設等するホームページであること。
(2) HTTPS(Hyper Transfer Protocol Secure)通信であること。
(3) スマートフォンでの閲覧に最適化したホームページであること。
(4) 独自ドメインを使用したホームページであること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、ホームページの新規開設等に係る費用のうち、ホームページ作成委託に係る費用とする。ただし、国、県又はその他の団体が実施する同種の補助事業と重複することはできない。
(補助金の額)
第6条 補助対象者に交付する補助金の額は、補助対象経費の2/3に相当する額(千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。)とし、20万円を上限とする。
第2章 交付に係る手続き
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとするもの(以下「申請者」という。)は、新型コロナウイルス感染症経済対策日向市中小企業等デジタル化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、令和4年5月24日から令和5年1月20日までの期間に市長に申請をしなければならない。
(1) 申請者の概要、事業計画、収支予算書(様式第2号)
(2) 見積書
(3) 市税及び個人にあっては国民健康保険税の完納を証する書類(課税がある場合)
(4) 直近の確定申告書の写し
(5) その他市長が特に必要と認める書類
(交付の条件)
第9条 市長は、補助金の交付を決定するに当たり、補助決定者に対し、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 事業の内容を変更する場合(事業に係る経費総額の20パーセント以内の増減額の変更を行う場合を除く。)には、市長の承認を受けなければならない。
(2) 事業を中止する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) その他市長が必要と認める条件
(完了報告)
第10条 補助決定者は、補助対象事業が完了したときは、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は令和5年3月15日のいずれか早い期日までに、新型コロナウイルス感染症経済対策日向市中小企業等デジタル化支援事業完了報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 実績報告書、収支決算書(様式第5号)
(2) 委託料金領収書
(3) 新規開設等したホームページ画面の写し
(4) Google LLCの提供するビジネスプロフィール(Googleマイビジネス)を作成したことがわかる画面の写し
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
3 市長は、補助金の額を確定するために必要があるときは、補助決定者又はウェブ制作会社に対し、説明を求めることができる。
(補助金の請求及び交付)
第11条 補助決定者は、前条第2項の通知書を受けたときは、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したとき、受理した日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。
(決定の取消し及び返還)
第12条 市長は、補助決定者又は既に補助金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示に違反する行為があったとき。
第3章 ウェブ制作会社登録名簿
(ウェブ制作会社登録名簿)
第13条 市長は、補助対象者が本事業を効果的に実施するためにウェブ制作会社登録名簿を作成するものとする。
(資格)
第14条 ウェブ制作会社として登録できるものは、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 本市に主たる事務所又は事業所を有する中小企業等であること。
(2) 市税及び個人にあっては国民健康保険税の滞納がないこと。
(3) 反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有するものでないこと(法人にあってはその構成員を含む。)。
(登録)
第15条 登録を希望するウェブ制作会社は、ウェブ制作会社登録申請書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に申請をしなければならない。
(1) 市税及び個人にあっては国民健康保険税の完納を証する書類(課税がある場合)
(2) 直近の確定申告書の写し
(3) その他市長が特に必要と認める書類
(名簿への登載等)
第16条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、申請内容を審査し、適当と認めたときは、ウェブ制作会社登録名簿に登載するものとする。
3 ウェブ制作会社登録名簿については、日向市ホームページ等により公表するものとする。
4 第1項に規定する申請の受付期間は市長が別に定める。
(登録内容の変更)
第17条 ウェブ制作会社登録名簿に登載されたものは、当該登録事項に変更が生じたとき又は事業を廃止したときは、速やかにウェブ制作会社登録事項変更・廃止届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第18条 市長は、登録名簿に登載されているものが、次の各号のいずれかに該当した場合は、当該登録を取り消すものとする。
(1) 第4条に規定する要件を満たさなくなった場合
(2) ホームページ制作業務について不正又は不誠実な行為があった場合
(3) その他市長が必要と認めた場合
第4章 雑則
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。
3 この告示の施行の日前に交付決定を受けた者に対する第10条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月19日告示第319号)
この告示は、公表の日から施行する。