○日向市手話講座等講師派遣事業実施要綱

令和4年4月1日

告示第149号

(趣旨)

第1条 この告示は、手話の理解の促進及び普及並びに手話を使いやすい環境の構築を図り、もって日向市手話言語条例(平成27年日向市条例第35号)の基本理念の浸透を図ることを目的に市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校(以下「学校」という。)、市民で構成する団体等が開催する手話講座、自主勉強会等(以下「手話講座等」という。)に講師を派遣することについて必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は日向市とする。

(派遣対象者)

第3条 講師の派遣を受けることができるものは、次の各号に掲げるもののうち、手話講座等を開催するものとする。ただし、概ね小学校5年生以上で構成されたものとする。

(1) 学校その他これらに類するものと認められるもの

(2) 市内に在住し、勤務し、又は在学する者で構成される団体

(3) その他市長が特に認めたもの

(派遣対象講座等)

第4条 この事業により講師を派遣する対象講座等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 手話講座

(2) 自主勉強会

(3) その他市長が特に認めたもの

2 派遣の申請内容が、次の各号のいずれかに該当する場合は、講師を派遣することはできない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある内容

(2) 特定の政治活動及び宗教活動に関する内容

(3) 営利を目的とする内容

(4) 前各号に掲げるもののほかこの告示の趣旨に反すると認められる内容

(講師)

第5条 派遣する手話講座等の講師(以下「派遣講師」という。)は、指導の知識及び技術があると日向聴覚障害者協会が認めた者から選考する。

(開催場所)

第6条 手話講座等の開催場所は、市内に限るものとする。

(派遣の申請)

第7条 講師の派遣を受けようとするもの(以下「派遣申請者」という。)は、派遣を受けようとする月の前月の5日までに市長に日向市手話講座等講師派遣事業(変更等)申請書(様式第1号)を提出するものとする。ただし、やむを得ない特別の事情がある場合についてはこの限りではない。

(派遣の決定等)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、派遣の申請内容を審査し、内容、日時等について、日向聴覚障害者協会と調整し、その可否を日向市手話講座等講師派遣事業決定(変更等)通知書(様式第2号)により、派遣申請者に通知するものとする。

(変更等の提出)

第9条 前条の規定により手話講座等への講師派遣の決定を受けた派遣申請者は、開催日時、場所その他申請事項に変更があったとき又は手話講座等の利用を中止するときは、直ちに日向市手話講座等講師派遣事業(変更等)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、その結果を日向市手話講座等講師派遣事業決定(変更等)通知書(様式第2号)により派遣申請者に通知するものとする。

3 日向市手話講座等を利用した派遣申請者は、当該手話講座等の終了後2週間以内に日向市手話講座等講師派遣事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(講師料等)

第10条 手話講座等の講師料は、無料とする。ただし、会場使用料、教材費その他手話講座等に要する費用については、派遣申請者の負担とする。

(損害賠償)

第11条 市は、派遣申請者の故意又は重過失により、手話講座等を実施せず、又は中止することとなった場合は、派遣申請者に対し損害賠償の請求をすることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市手話講座等講師派遣事業実施要綱

令和4年4月1日 告示第149号

(令和4年4月1日施行)