○日向市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱
令和4年4月1日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市広告掲載要綱(以下「要綱」という。)に定めるもののほか、日向市立図書館雑誌スポンサー制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 雑誌スポンサー 日向市立図書館及び日向市公立公民館図書室(以下「図書館」という。)へ雑誌を寄贈する者をいう。
(2) スポンサー誌 雑誌スポンサーから寄贈を受けた雑誌をいう。
(3) 広告 一定の内容を表示したラベルを雑誌カバーに貼付することをいう。
(対象者)
第3条 雑誌スポンサーになれるものは、商人、法人その他団体とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、雑誌スポンサーになることができない。
(1) 日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)に規定する市税の滞納があるもの
(2) 商人、法人その他団体又はそれらの役員、使用人若しくは構成員が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1項第1号の暴力団又は同項第3号の暴力団関係者であるもの
(広告掲載期間)
第4条 雑誌スポンサーとなれる期間は、教育委員会が掲載を決定した月の翌月から当該年度の3月31日までとする。
2 広告は、スポンサー誌の最新号に掲載するものとする。
(広告の方法及び内容)
第5条 広告の掲載位置、規格及び内容は、次の表のとおりとする。
掲載位置 | 規格 | 内容 |
雑誌カバーの表面 | 縦4センチメートル以内 横13センチメートル以内 地色は白色 文字は黒色 | スポンサー名 |
雑誌カバーの裏面 | 雑誌カバーに収まるサイズ | 要綱第4条の広告掲載の基準に違反しないもの |
(雑誌の選定)
第6条 雑誌スポンサーは、教育委員会が選定した雑誌一覧の中から、スポンサー誌を選定する。
(申し込み方法)
第7条 雑誌スポンサーになろうとするもの(以下「申込者」という。)は、日向市立図書館雑誌スポンサー申込書(様式第1号)に次の書類を添え、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 広告案
(2) 会社概要
(スポンサー誌の寄贈方法)
第9条 雑誌スポンサーは、教育委員会が指定する方法でスポンサー誌を図書館に寄贈するものとする。
2 スポンサー誌が休刊又は廃刊したときには、雑誌スポンサーは教育委員会と協議の上、別の雑誌に広告を振り替え、又は広告の掲載を中止するものとする。
(広告の変更)
第10条 雑誌スポンサーは、広告掲載期間中に雑誌カバーに掲載する広告の変更を行うことができる。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に別に定める。
付則
この告示は、公表の日から施行する。