○日向市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱

令和4年4月1日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市広告掲載要綱(以下「要綱」という。)に定めるもののほか、日向市立図書館雑誌スポンサー制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 雑誌スポンサー 日向市立図書館及び日向市公立公民館図書室(以下「図書館」という。)へ雑誌を寄贈する者をいう。

(2) スポンサー誌 雑誌スポンサーから寄贈を受けた雑誌をいう。

(3) 広告 一定の内容を表示したラベルを雑誌カバーに貼付することをいう。

(対象者)

第3条 雑誌スポンサーになれるものは、商人、法人その他団体とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、雑誌スポンサーになることができない。

(1) 日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)に規定する市税の滞納があるもの

(2) 商人、法人その他団体又はそれらの役員、使用人若しくは構成員が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1項第1号の暴力団又は同項第3号の暴力団関係者であるもの

(広告掲載期間)

第4条 雑誌スポンサーとなれる期間は、教育委員会が掲載を決定した月の翌月から当該年度の3月31日までとする。

2 広告は、スポンサー誌の最新号に掲載するものとする。

(広告の方法及び内容)

第5条 広告の掲載位置、規格及び内容は、次の表のとおりとする。

掲載位置

規格

内容

雑誌カバーの表面

縦4センチメートル以内

横13センチメートル以内

地色は白色

文字は黒色

スポンサー名

雑誌カバーの裏面

雑誌カバーに収まるサイズ

要綱第4条の広告掲載の基準に違反しないもの

(雑誌の選定)

第6条 雑誌スポンサーは、教育委員会が選定した雑誌一覧の中から、スポンサー誌を選定する。

(申し込み方法)

第7条 雑誌スポンサーになろうとするもの(以下「申込者」という。)は、日向市立図書館雑誌スポンサー申込書(様式第1号)に次の書類を添え、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 広告案

(2) 会社概要

(雑誌スポンサーの決定)

第8条 教育委員会は、要綱第8条第1項に基づき雑誌スポンサー認定について決定したときは、日向市立図書館雑誌スポンサー認定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(スポンサー誌の寄贈方法)

第9条 雑誌スポンサーは、教育委員会が指定する方法でスポンサー誌を図書館に寄贈するものとする。

2 スポンサー誌が休刊又は廃刊したときには、雑誌スポンサーは教育委員会と協議の上、別の雑誌に広告を振り替え、又は広告の掲載を中止するものとする。

(広告の変更)

第10条 雑誌スポンサーは、広告掲載期間中に雑誌カバーに掲載する広告の変更を行うことができる。

2 雑誌スポンサーは、前項の変更を希望するときは、変更を希望する日の1月前までに、日向市立図書館雑誌スポンサー広告変更申込書(様式第3号)に変更する広告案を添え、教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申込があったときは、速やかに内容を審査し、日向市立図書館雑誌スポンサー広告変更認定通知書(様式第4号)により申込者に通知するものとする。

(雑誌スポンサーの取消し)

第11条 教育委員会は、雑誌スポンサーが第3条第2項第2号に規定する暴力団又は暴力団関係者となったとき又はスポンサー誌を寄贈しないときは、日向市立図書館雑誌スポンサー認定取消通知書(様式第5号)により雑誌スポンサーに通知するものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱

令和4年4月1日 教育委員会告示第5号

(令和4年4月1日施行)