○日向市広告掲載要綱

平成20年7月10日

告示第116号

(目的)

第1条 この告示は、市の保有する資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することによって、市の新たな財源を確保するとともに、市民サービスの向上及び地域経済の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 次に掲げるもので、市長が適当と認めるものをいう。

 市の刊行物及び印刷物

 市が管理するホームページ

 その他市の保有する資産で広告の掲載又は掲出が可能なもの

(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載し、又は掲出することをいう。

(3) 反社会的勢力 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条3号に規定する暴力団関係者をいう。

(広告掲載の基本的な考え方)

第3条 広告掲載を行う広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、当該広告の内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を有するものでなければならない。

(広告掲載の基準)

第4条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載を行わない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの

(4) 政治性又は宗教性のあるもの

(5) 意見広告又は個人の宣伝に関するもの

(6) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(7) 美観風致を害するおそれのあるもの

(8) その他広告を掲載することが適当でないと市長が認めるもの

2 前項に定めるもののほか、広告掲載を行う広告に関する基準は、別に定める。

(広告の規格等)

第5条 広告の規格、掲載位置、掲載期間、広告掲載料等は、広告媒体ごとに別に定める。

(広告の募集)

第6条 広告の募集は、市の広報紙又は市が管理するホームページへの掲載その他の適宜な方法により行うものとする。

(広告掲載の申込み)

第7条 広告掲載をしようとするもの(以下「申込者」という。)は、広告掲載申込書(様式第1号)に広告の原稿を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、広告掲載の申込みをすることができない。

(1) 日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)に規定する市税の滞納があるもの

(2) 反社会的勢力並びに法人その他の団体の役員及び使用人その他の構成要員が反社会的勢力に該当するもの

(広告掲載の審査)

第8条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、広告の内容等について審査し、広告掲載の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項に規定する広告掲載の可否の決定について疑義が生じたときは、第15条第1項に規定する日向市広告審査委員会に意見を求めることができる。

(広告掲載の決定の順位)

第9条 広告掲載の決定に当たっては、申込者の数が募集した広告の規定数を超えるときは、次に掲げる順位によるものとする。

(1) 第1順位 公共的団体、公益を目的とする事業を行う法人又は団体その他これらに類するものが行う広告

(2) 第2順位 民間企業のうち市内に事務所又は事業所を有するものが行う広告

(3) 第3順位 第1順位及び第2順位に掲げる広告以外の広告

(広告掲載の決定)

第10条 市長は、広告掲載の可否を決定したときは、広告掲載可否決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(広告掲載料の納付)

第11条 広告掲載の決定を受けたもの(以下「広告主」という。)は、市長が指定する期日までに広告掲載料を納付しなければならない。

(広告主の責務)

第12条 広告主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 広告の内容等に瑕疵、虚偽、誤記等がないこと。

(2) 広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと。

(3) 広告に関連する財産権について、その権利処理が完了していること。

2 広告主は、前項各号に掲げる事項に対し、第三者からの苦情、被害救済、損害賠償の請求等の問題が生じたときは、自らの責任でこれらを解決しなければならない。

(広告掲載の取消し)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 広告主が、指定された期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。

(2) その他広告主の責めに帰する理由により広告掲載が適当でなくなったとき。

2 市長は、前項の規定により広告掲載の決定を取り消したときは、広告掲載決定取消通知書(様式第3号)により広告主に通知するものとする。

(広告掲載料の還付)

第14条 既に納付された広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めに帰することのできない理由により広告掲載ができなくなったときは、この限りでない。

(広告審査委員会)

第15条 第8条第2項に規定する審査を行うため、日向市広告審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、市職員のうちから市長が任命する。

3 審査会に委員長を置き、委員長は、総合政策部長をもって充てる。

4 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第16条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、特に必要があると認めたときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第17条 審査会の庶務は、秘書広報課において処理する。

(広告代理店等への業務委託)

第18条 市長は、広告代理店等に、広告の募集又は広告の作成等を委託すことができる。

2 第3条から第6条まで、第7条第2項第8条第1項及び第12条の規定は、前項の場合において準用する。この場合において、第8条第1項中「市長は、前条の規定による申込みがあったときは、広告の内容等について審査し、」とあるのは「受託者は、広告の内容等について審査し、所管課に意見を求めたうえで」と、第12条第1項及び第2項中「広告主」とあるのは「受託者」と読み替えるものとする。

(その他)

第19条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年10月1日告示第243号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第67号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月31日告示第200号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月30日告示第91号)

この告示は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

日向市広告掲載要綱

平成20年7月10日 告示第116号

(令和5年3月30日施行)