○日向市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

令和4年4月1日

規則第23号

(契約の範囲)

第2条 条例第2条第1号の規則で定める契約は、次に掲げる物品を借り入れる契約とする。

(1) 電子計算機、印刷機その他事務機器

(2) 電気・通信機器

(3) 医療・介護機器

(4) 機械・器具類

(5) 車両・運搬具

(6) 簡易建物

(7) その他市長が定める物品

2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 清掃業務

(2) 警備業務

(3) 電子計算機による情報の処理及び作成業務

(4) ソフトウェアの提供業務

(5) 各種設備又は機器の運転管理、保守管理等の業務

(6) 電話交換業務

(7) 資源物・廃棄物収集運搬業務

(8) 車両運行業務

(9) 人材派遣業務

(10) 公金収納業務

(11) その他市長が定める役務の提供

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年3月4日規則第6号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

日向市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

令和4年4月1日 規則第23号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6類 財務/第2章 契約・財産
沿革情報
◆ 令和4年4月1日 規則第23号
◇ 令和7年3月4日 規則第6号