○日向市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月24日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的なもののうち、規則で定めるもの

(2) 継続的な役務の提供を受ける契約で、複数年度にわたり契約を締結する必要があるもののうち、規則で定めるもの

(契約の期間)

第3条 前条に規定する契約の期間は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 前条第1号の契約 7年以内

(2) 前条第2号の契約 5年以内

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日向市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の規定は、その履行期間の初日が令和4年4月1日以降の日である契約について適用し、その履行期間の初日が同日前である契約については、なお従前の例による。

日向市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月24日 条例第38号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月24日 条例第38号
令和3年12月17日 条例第26号