○日向市駅前広場条例施行規則

令和4年3月25日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市駅前広場条例(令和4年日向市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第5条の規定により許可を受けようとする者は、日向市駅前広場使用(変更)申請(許可)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 条例第5条第1項の規定により許可を受けようとする者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する許可の内容が確認できる書類の写し

(2) 前1号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、条例第5条第1項の規定により許可を受けようとする者は使用しようとする年度の前年度の2月中に、条例第5条第2項の規定により許可を受けようとする者は使用しようとする日の1か月前までに、行わなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、管理上必要な条件を付して日向市駅前広場使用(変更)申請(許可)書を交付するものとする。

(変更の許可申請)

第4条 条例第6条の規定により許可の変更をしようとする者は、日向市駅前広場使用(変更)申請(許可)書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(変更の許可書の交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、管理上必要な条件を付して日向市駅前広場使用(変更)申請(許可)書を交付するものとする。

(使用料の免除申請等)

第6条 条例第10条第2項の規定により使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、日向市駅前広場使用料免除申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、使用料の免除を決定した場合は、日向市駅前交流広場使用料免除決定通知書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

3 条例第10条第2項第3号に規定する中心市街地の活性化に寄与すると認められるものとは、日向市中心市街地活性化基本計画に定める中心市街地の区域における賑わいの創出を目的とし、相当数の集客が見込まれるものであって、市長が適当と認めたものとする。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可に基づく権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(細則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による使用の許可申請に関し必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和5年6月8日規則第47号)

この規則は、令和5年7月15日から施行する。

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日向市駅前広場条例施行規則

令和4年3月25日 規則第15号

(令和5年7月15日施行)