○日向市駅前広場条例施行規則
令和4年3月25日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市駅前広場条例(令和4年日向市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第5条第1項の規定により許可を受けようとする者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する許可の内容が確認できる書類の写し
(2) 前1号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(変更の許可申請)
第4条 条例第6条の規定により許可の変更をしようとする者は、日向市駅前広場使用(変更)許可申請書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(変更の許可書の交付)
第5条 市長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、管理上必要な条件を付して日向市駅前広場使用(変更)許可書を交付するものとする。
(権利譲渡等の禁止)
第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可に基づく権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(細則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第2条の規定による使用の許可申請に関し必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。