○日向市駅前広場条例
令和4年3月18日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日向市駅前広場(以下「駅前広場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市の都市機能の向上を図り、日向市駅の乗降客の利便に資するとともに、にぎわいと交流の場を創出することを目的として、日向市駅前広場を設置する。
2 駅前広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日向市駅東口駅前広場 | 日向市鶴町1丁目76番地8 |
日向市駅西口駅前広場 | 日向市大字日知屋10727番地1 |
(施設)
第3条 日向市駅東口駅前広場に次に掲げる施設を置く。
(1) タクシー待機所
(2) 自家用自動車乗降所
(3) 自家用自動車待機所
(4) イベント広場
2 日向市駅西口駅前広場に次に掲げる施設を置く。
(1) タクシー待機所
(2) 自家用自動車待機所
(3) イベント広場
(1) タクシー待機所 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する車両
(2) 自家用自動車乗降所 道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に定める普通自動車のうち自家用に供する車両
(3) 自家用自動車待機所 道路交通法第3条に定める普通自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車のうち自家用に供する車両
2 駅前広場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品等の販売、配付その他これに類する行為
(2) 集会、演説、展示会、音楽会その他これらに類する行為
(3) 業として写真、映画等を撮影すること。
(変更の許可)
第6条 前条の規定により使用の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(許可の条件)
第7条 市長は、前2条の規定による許可をするときは、必要な範囲において条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき又は駅前広場の使用がその周辺に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(3) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号及び第3号に規定する暴力団及び暴力団関係者の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(使用の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、使用を停止させ、許可の条件を変更し、又は駅前広場からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 第7条の規定により付した許可の条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当するとき。
2 使用料は、第5条第1項に規定する使用の許可のあった日から1月以内に徴収する。ただし、その使用の期間が翌年度以降にわたる場合における翌年度以降の使用料については、当該年度分をその年度の始めに徴収する。
3 使用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算する。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責に帰することができない事由により使用ができなくなったときは、その翌月分以降の使用料を還付する。
(禁止行為)
第13条 何人も、駅前広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める行為
(2) 管理上支障があると認める行為又は駅前広場の使用がその周辺に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認める行為
(3) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置く行為
(利用の禁止又は制限)
第14条 市長は、駅前広場の管理上必要があると認めるときは、施設を定めて駅前広場の利用を禁止し、又は制限することができる。
(損害賠償)
第15条 駅前広場の施設、設備又は備品を毀損し、又は汚損した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 市長は、情状により、前項の損害賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、駅前広場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条、第11条関係)
施設名 | 使用の期間 | 使用料の額(単位) |
日向市駅東口駅前広場タクシー待機所 | 1年以内 | 年10,800円(1台当たり) |
日向市駅西口駅前広場タクシー待機所 | 1年以内 | 年10,800円(1台当たり) |