○日向市立東郷診療所処務規則

令和3年4月1日

規則第18号

日向市立東郷病院処務規則(平成19年日向市規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市東郷診療所設置及び管理条例(令和3年日向市条例第9号)第10条に基づき日向市立東郷診療所(以下「診療所」という。)の組織、職務、事務分掌その他処務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 診療所に、診療部門及び事務部門を置く。

2 診療部門に、医局、看護係を置く。

3 事務部門に、事務管理係を置く。

4 前3項の規定にかかわらず、臨時又は特別な事務を処理させるため設置する組織については、別に定めるところによる。

(職員)

第3条 診療所に、所長、副所長、事務局長、看護師長、局長補佐、係長、診療放射線技師、理学療法士、臨床検査技師、事務職員その他の職員を置くことができる。

(配置)

第4条 所長、副所長、事務局長、看護師長、局長補佐、係長の配置は、市長が命ずる。

2 前項に掲げる職員以外の職員の診療所への配置は市長が命じ、当該職員の係への配置は所長が命じる。

(職務)

第5条 前条に定めるものの職務は、次に定めるとおりとする。

(1) 所長は、市長の命を受け診療所を統括し、所属職員を指揮監督する。

(2) 副所長は、所長を補佐し、所長に事故があるときは、その職務を代理する。

(3) 事務局長は、上司の命を受け事務局の業務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

(4) 看護師長は、上司の命を受け分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(5) 局長補佐は、上司の命を受け事務局長を補佐する。

(6) 係長は、上司の命を受け係の分掌事務を処理する。

(7) 診療放射線技師、理学療法士、臨床検査技師、事務職員その他の職員は、上司の命を受け所管の分掌業務を処理する。

(分掌事務)

第6条 医局は、日向市東郷診療所設置及び管理条例(令和3年日向市条例第9号)第4条第1項の業務のほか、放射線業務及び理学療法業務を行う。

2 看護係の分掌業務は、次のとおりとする。

(1) 診療の介助に関すること。

(2) 外来診療の補助に関すること。

(3) 衛生材料(医薬品及び消耗品)の管理に関すること。

(4) 検査業務に関すること。

(5) 訪問看護に関すること。

(6) 患者の栄養指導及び相談に関すること。

(7) 医療、福祉及び保健の連携に関すること。

3 事務管理係の分掌業務は、次のとおりとする。

(1) 診療所の経営、調査及び企画に関すること。

(2) 経営改善計画に関すること。

(3) 診療所施設の管理運営に関すること。

(4) 予算及び決算並びに経理に関すること。

(5) 医療器材の整備及び管理に関すること。

(6) 診療所事業諸統計に関すること。

(7) 所内会議その他会議に関すること。

(8) 診療所の文書に関すること。

(9) 患者の受付に係る事務に関すること。

(10) 診療費その他の費用算定、請求及び徴収に関すること。

(11) 診療録その他医療に関する各種記録等の管理に関すること。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

日向市立東郷診療所処務規則

令和3年4月1日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
令和3年4月1日 規則第18号