○日向市東郷診療所設置及び管理条例

令和3年3月19日

条例第9号

(設置)

第1条 国民健康保険の被保険者及び被保険者以外の者(以下「被保険者等」という。)に対し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条に規定する保健事業を提供することを目的に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、国民健康保険診療施設(以下「診療施設」という。)を設置する。

(名称)

第2条 診療施設の名称は、日向市立東郷診療所(以下「診療所」という。)とする。

(位置)

第3条 診療所の位置は、日向市東郷町山陰丙1412番地1とする。

(業務)

第4条 診療所は、被保険者等に対し、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 診療

(2) 薬剤の投薬及び治療材料の支給

(3) 処置その他の治療

(4) 療養指導及び各種疾病の予防

(5) 健康診断及び健康相談

2 診療所は、前項各号に定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定居宅サービス及び指定介護予防サービスを行うものとする。

(診療日及び診療時間)

第5条 診療所の診療日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 診療日 月曜日から金曜日まで

(2) 診療時間 午前8時30分から正午まで及び午後1時30分から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる日を休診日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

(使用料及び手数料)

第6条 使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の合算額とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により定められた診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。以下「算定方法」という。)又は介護保険法の規定により定められた指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下「介護の基準」という。)に定めのあるものについては、算定方法又は介護の基準により算定した額とする。

(2) 前号の規定にかかわらず、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による療養に要する使用料等については、同号の規定により算定した額に100分の115を乗じて得た額とする。

(3) 第1号の規定にかかわらず、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による療養に要する使用料等については、同号の規定により算定した額に100分の120を乗じて得た額とする。

(4) 前3号の基準に定めのないものについては、別表に掲げる額とする。

2 前項第1号から第3号までの場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税が課されるものにあっては、その額に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加算した額を使用料等の額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、国、地方公共団体又は社会保険団体との特別の契約によるものについての使用料等の額は、当該契約の定めるところによる。

(使用料等の減免)

第7条 市長は、災害その他特別な事情により、使用料等を納付することが困難であると認められる者については、これを免除し、若しくは減額し、又はその徴収を猶予することができる。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(損害賠償)

第9条 故意又は過失によって診療所の建物、附属設備、備品等を毀損し、汚損し、又は亡失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 市長は、情状により、前項の損害賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、診療所の設置及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた診療に係る使用料及び手数料の額、納付方法並びに減免の適用については、なお従前の例による。

(日向市病院事業の設置等に関する条例の廃止)

3 日向市病院事業の設置等に関する条例(平成18年日向市条例第16号)は、廃止する。

(日向市市民バス条例の一部改正)

4 日向市市民バス条例(平成20年日向市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日向市職員特殊勤務手当支給条例の一部改正)

5 日向市職員特殊勤務手当支給条例(昭和36年日向市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日向市国民健康保険条例の一部改正)

6 日向市国民健康保険条例(昭和34年日向市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第6条関係)

1 使用料

区分

金額

健康診断料

1件につき算定方法で定める初診料に検査等の費用の額を加算した額に100分の110を乗じて得た額

予防接種料

1件につき算定方法で定める初診料に薬剤料等の費用の額を加算した額に100分の110を乗じて得た額

2 手数料

区分

金額

普通診断書料

1通につき 1,650円

普通証明書料

1通につき 1,100円

健康診断書料

1通につき 2,200円

各種免許・許可用診断書料

1通につき 2,200円

交通事故用診断書料

1通につき 3,300円

学校医の発行する診断書料

1通につき 550円

死亡診断書料

1通につき 3,300円

死体検案書料

1通につき 5,500円

保険関係等診断書及び証明書料

1通につき 4,400円

司法関係診断書料

1通につき 5,500円

各種年金関係診断書料

1通につき 5,500円

身体障害者用診断書料

1通につき 3,300円

自動車損害賠償責任保険交通事故診断書料

1通につき 4,400円

自動車損害賠償責任保険治療費明細書料

1通につき 3,300円

保険会社調査面接料

1件につき 7,700円

保険診療報酬基準外医療用材料

実費による

日向市東郷診療所設置及び管理条例

令和3年3月19日 条例第9号

(令和3年4月1日施行)