○日向市学校図書館司書取扱規程

令和4年3月29日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、学校図書館の職務に従事する学校図書館司書の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52条)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 学校図書館司書は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(任用)

第2条 学校図書館司書として任用される者は、学校図書館の職務を理解し、その職務を行うために必要な知識及び能力を有する者とする。

(職務)

第3条 学校図書館司書は、次に掲げる職務に従事する。

(1) 学校図書館の設営・資料分類等の環境整備に関すること。

(2) 図書資料の貸出・返却業務

(3) 図書館資料の選択・収集に関すること。

(4) 総合的な学習の時間や各教科等での学校図書館の活用促進に関すること。

(5) 児童生徒が運営する図書委員会の活動補助

(6) その他校長が必要と認める業務

(勤務日及び勤務時間)

第4条 学校図書館司書の勤務日は、月曜日から金曜日まで(学校の休業日を除く。)とする。

2 学校図書館司書の勤務時間は、休憩時間を除き、午前10時から午後3時までの間とし、1週間につき20時間以内とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、この限りではない。

3 学校図書館の年間の勤務時間は、休憩時間を除き、800時間以内とする。

(委任)

第5条 この訓令に定めるもののほか、学校図書館司書に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

日向市学校図書館司書取扱規程

令和4年3月29日 教育委員会訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和4年3月29日 教育委員会訓令第3号