○日向市生活に困窮する外国人に対する生活保護事務取扱要綱

令和3年4月1日

告示第97号

(目的)

第1条 この告示は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の適用対象とならない生活に困窮する外国人に対して、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知。以下「局長通知」という。)により法による保護に準じた措置(以下「生活保護措置」という。)を実施し、生活に困窮する外国人の自立を助長することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「外国人」とは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)に基づく在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下「入管特例法」という。)に基づく特別永住者証明書を所持する者をいう。

(生活保護措置の対象者)

第3条 福祉事務所長は、生活に困窮する外国人であって、法の定める生活保護が必要な状態にあるものに対して生活保護措置を行うことができる。

第4条 生活保護措置の対象者は、本市に住民登録があり、有効な在留カード又は特別永住者証明書を呈示することができる外国人であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 入管法別表第2の在留資格を有するもの

(2) 入管特例法の特別永住者

(3) 入管法上の認定難民

(生活保護措置の実施)

第5条 この告示に定める生活保護措置の決定及び実施については、法及び生活保護法施行細則(昭和36年日向市規則第1号)の規定を準用する。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、生活保護措置の実施について必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示の施行前に、局長通知によりなされた生活保護の措置は、この告示の規定によりなされた生活保護措置とみなす。

日向市生活に困窮する外国人に対する生活保護事務取扱要綱

令和3年4月1日 告示第97号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年4月1日 告示第97号