○日向市人事評価調整委員会設置規程
令和3年5月18日
訓令第19号の2
(設置)
第1条 日向市職員の人事評価実施規程(平成28年日向市訓令第7号)第13条第2項の規定に基づき、日向市人事評価調整委員会(以下「調整委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 調整委員会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 人事評価の調整に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 調整委員会は、次に掲げる職にある者を委員として組織する。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 総合政策部長
(4) 総務部長
(5) 職員課長
(6) その他市長が推薦する職員2名以内
2 調整委員会に委員長を置く。
3 委員長は、副市長をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、調整委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
3 委員は、事項の審査にあたる。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は、審査のために必要があるときは、関係職員等(以下「職員等」という。)に対して必要な書類等の提出を求め、又は職員等の出席を求め意見を聞くことができる。
5 委員会の会議は公開しないものとし、何人も審査内容を他に漏らしてはならない。
(専門部会)
第6条 調整委員会の審査を円滑にするため、専門部会を設置する。
2 専門部会の設置等に関しては、別に定めるところによる。
(庶務)
第7条 調整委員会の庶務は、職員課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。