○日向市人事評価調整委員会設置規程

令和3年5月18日

訓令第19号の2

(設置)

第1条 日向市職員の人事評価実施規程(平成28年日向市訓令第7号)第13条第2項の規定に基づき、日向市人事評価調整委員会(以下「調整委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 調整委員会は、次に掲げる事項について審査する。

(1) 人事評価の調整に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 調整委員会は、次に掲げる職にある者を委員として組織する。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 総合政策部長

(4) 総務部長

(5) 職員課長

(6) その他市長が推薦する職員2名以内

2 調整委員会に委員長を置く。

3 委員長は、副市長をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、調整委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

3 委員は、事項の審査にあたる。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は、審査のために必要があるときは、関係職員等(以下「職員等」という。)に対して必要な書類等の提出を求め、又は職員等の出席を求め意見を聞くことができる。

5 委員会の会議は公開しないものとし、何人も審査内容を他に漏らしてはならない。

(専門部会)

第6条 調整委員会の審査を円滑にするため、専門部会を設置する。

2 専門部会の設置等に関しては、別に定めるところによる。

(庶務)

第7条 調整委員会の庶務は、職員課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

日向市人事評価調整委員会設置規程

令和3年5月18日 訓令第19号の2

(令和3年5月18日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 研修・勤務評定
沿革情報
令和3年5月18日 訓令第19号の2