○日向・東臼杵郡行政不服審査会の共同設置に関する規約

令和3年4月1日

告示第91号

(共同設置する地方公共団体)

第1条 日向市、門川町、美郷町、諸塚村及び椎葉村(以下「関係市町村」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項及び行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づき、関係市町村の長(以下「関係市町村長」という。)の附属機関である行政不服審査会を共同して設置する。

(名称)

第2条 この行政不服審査会は、日向・東臼杵郡行政不服審査会(以下「審査会」という。)という。

(審査会の執務場所)

第3条 審査会の執務場所は、日向市本町10番5号日向市役所内とする。

(委員)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、日向市長が委嘱する。この場合において、日向市長は、委員を委嘱した旨を関係市町村長(日向市長を除く。)に通知する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、任期が満了したときは、後任の委員が委嘱されるまで引き続きその職務を行う。

6 日向市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を解嘱することができる。この場合において、日向市長は、委員を解嘱した旨を関係市町村長(日向市長を除く。)に通知する。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己の利害に直接関係する議事に加わることができない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、日向市において行う。

(経費の負担)

第8条 委員の報酬その他の審査会の運営に関する関係市町村の負担金の額及びその交付時期は、関係市町村長が協議により定める。

2 関係市町村(日向市を除く。)は、前項の規定による負担金を日向市に交付しなければならない。

(特定の事務に要する経費)

第9条 関係市町村のうち、特定の市町村が専ら当該市町村のために審査会をして特定の事務を管理し、及び執行させる場合においては、当該市町村は、これに要する経費を、前条第1項の規定による負担金とは別に、日向市に交付するものとする。

(審査会に関する予算)

第10条 日向市長は、第8条第1項に規定する負担金及び前条に規定する特定の事務に要する経費その他の審査会に関する予算を、日向市の一般会計の歳入歳出予算に計上するものとする。

(審査会に関する決算報告)

第11条 日向市長は、審査会に関する決算を日向市議会の認定に付したときは、当該決算を関係市町村長(日向市長を除く。)に報告しなければならない。

(審査会の事務の管理及び執行に関する条例等)

第12条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程については、関係市町村は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(委員の身分取扱い)

第13条 日向市は、委員の報酬及び費用弁償その他委員の身分取扱いに関し必要な事項を定める条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ関係市町村(日向市を除く。)と協議しなければならない。

2 前項に規定する条例、規則その他の規程を、日向市が制定し、又は改廃したときは、日向市長は、これを関係市町村長(日向市長を除く。)に通知しなければならない。

(補則)

第14条 この規約に定めるもののほか、審査会の担任する事務について必要な事項は、関係市町村長が協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日(以下「施行日」という。)前に廃止前の東臼杵郡行政不服審査会の共同設置に関する規約の規定によりなされた手続その他の行為は、この規約によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 施行日前に日向市行政不服審査法施行条例(令和2年日向市条例第38号)による改正前の日向市行政不服審査法施行条例(平成28年日向市条例第1号。次項において「旧日向市行政不服審査法施行条例」という。)第3条の規定により設置された日向市行政不服審査会によりなされた手続その他の行為は、第1条により設置された日向・東臼杵郡行政不服審査会によりなされた手続その他の行為とみなす。

4 施行日前に旧日向市行政不服審査法施行条例第4条第2項の規定により委嘱された日向市行政不服審査会委員である者は、施行日に、第4条第2項の規定により審査会の委員として委嘱されたものとみなす。

5 前項の規定により委嘱されたものとみなされる者の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、令和3年6月30日までとする。

(準備行為)

6 この規約の施行のために必要な準備行為は、この規約の施行日前においても行うことができる。

日向・東臼杵郡行政不服審査会の共同設置に関する規約

令和3年4月1日 告示第91号

(令和3年4月1日施行)