○日向市行政不服審査法施行条例
令和2年12月18日
条例第38号
日向市行政不服審査法施行条例(平成28年日向市条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(弁明書に添付する書面)
第3条 処分庁は、法第29条第2項の規定により審理員から弁明書の提出を求められた場合において、次に掲げる書面を保有するときは、同条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。
(1) 日向市行政手続条例(平成8年日向市条例第11号)第24条第1項の調書及び同条第3項の報告書
(2) 日向市行政手続条例第27条第1項に規定する弁明書
(手数料の額等)
第4条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定により納付しなければならない手数料(以下この条及び次条において「手数料」という。)の額は、用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については片面を1枚として、日本産業規格A列3番を超える用紙については日本産業規格A列3番による用紙を用いたものとした場合に必要となる枚数に換算して手数料の額を算定する。
2 手数料は、交付の際に徴収する。ただし、納付書により徴収する場合その他規則で定める場合は、この限りでない。
3 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(手数料の減免)
第5条 審理員(法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。次項において同じ。)は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、同項の規定による交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。
2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。
3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
(閲覧の手数料)
第6条 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による提出書類等の閲覧手数料は、無料とする。
(法第81条第1項の機関による交付等に係る準用)
第7条 第4条及び第5条の規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付に係る手数料について準用する。この場合において、第4条第1項中「法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項」とあるのは「法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項」と、第5条第1項中「審理員(法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。次項において同じ。)」とあり、及び同条第2項中「審理員」とあるのは「地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により共同して設置する法第81条第1項の機関」と読み替えるものとする。
2 前条の規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による閲覧に係る手数料について準用する。
(守秘義務)
第8条 法第81条第1項の機関の委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の日向市行政不服審査法施行条例第3条の規定により設置された日向市行政不服審査会によりなされた手続その他の行為は、日向・東臼杵郡行政不服審査会の共同設置に関する規約(令和3年日向市告示第91号)第1条により設置された日向・東臼杵郡行政不服審査会によりなされた手続その他の行為とみなす。
(日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日向市条例第28号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略