○日向市生徒指導担当専任指導主事取扱規程
令和3年3月29日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市内小学校及び中学校におけるいじめや自殺、不登校、暴力行為、児童虐待等、生徒指導上の諸問題に対応するために設置する日向市生徒指導担当専任指導主事(以下「専任指導主事」という。)の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52号)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 専任指導主事は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(定数)
第2条 専任指導主事の定数は、1人とする。
(任用)
第3条 専任指導主事として任用される者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 小学校又は中学校において、生徒指導対応を行った経験がある者
(2) 生徒指導の知見に優れた学識経験者
(職務)
第4条 専任指導主事は、次に掲げる職務に従事する。
(1) 生徒指導上の諸問題への対応に係る指導・助言
(2) 学校及び関係機関との連携・調整
(3) 国、県等の調査への回答
(4) その他生徒指導に係る職務
(勤務日及び勤務時間)
第5条 専任指導主事の勤務日は、1週間につき4日とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務日が4日を超えない範囲内で定めることができる。
2 専任指導主事の勤務時間は、午前8時30分から午後4時45分までの間とし、1週間に29時間とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務時間が29時間を超えない範囲内で定めることができる。
3 専任指導主事の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、1日の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を定めることができる。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、専任指導主事に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日教委訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。