○日向市国民健康保険条例
昭和34年6月4日
条例第8号
目次
第1章 市が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条・第4条の2)
第4章 保険給付(第5条~第9条)
第5章 保健事業(第10条~第12条)
第6章 国民健康保険税(第13条)
第7章 雑則(第14条~第17条)
第8章 罰則(第18条~第21条)
附則
第1章 市が行う国民健康保険の事務
(市が行う国民健康保険の事務)
第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次のとおりとする。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
(被保険者とする外国人)
第4条 日本の国籍を有しない者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されているものは、被保険者とする。
(被保険者としない者)
第4条の2 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所している者が次の各号のいずれかに該当するときは、被保険者としない。
(1) 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要しない者の当該年度の収入(老齢福祉年金、仕送り等を含み、当該施設から個人的経費として支給されるものは含まない。以下同じ。)と活用できる資産の合計額が、当該年度において課される国民健康保険税の額と小遣い(養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム入所者1人当たりの当該年度の措置費の生活費に相当する額の10分の1に相当する額。以下同じ。)に相当する額の合計額に満たないとき。
(2) 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者の当該年度の収入と活用できる資産の合計額が、当該年度において課される国民健康保険税の額と本市における65歳以上の被保険者に係る直近年度の平均診療費の自己負担金の額と小遣いに相当する額の合計額に満たないとき。
第4章 保険給付
第5条 削除
第6条 削除
第7条 削除
(出産育児一時金)
第8条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。
(葬祭費)
第9条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として2万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第10条 市は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 診療所
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 診療所の設置
(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
3 市は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
第11条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第12条 被保険者でない者に第10条第1項の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第6章 国民健康保険税
(国民健康保険税の賦課)
第13条 市は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 雑則
第14条から第17条まで 削除
第8章 罰則
(過料)
第18条 世帯主が、法第9条第1項若しくは第5項による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処する。
第19条 世帯主又は世帯主であつた者が、正当な理由なしに、法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第20条 偽りその他不正の行為により国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第21条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
2 日向市国民健康保険運営協議会条例(昭和33年日向市条例第16号)及び国民健康保険法の制定に伴なう国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年日向市条例第7号)は、これを廃止する。
(東郷町の編入に伴う経過措置)
3 東郷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、東郷町国民健康保険条例(昭和27年東郷町条例第47号。以下「東郷町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 編入日前に給付事由の生じた東郷町が行う国民健康保険の被保険者に係る保険給付については、東郷町条例の例による。
5 編入日前にした東郷町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、東郷町条例の例による。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
6 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
7 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
8 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
9 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第7項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
11 前項の規定によりこの市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(昭和35年3月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年3月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年12月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
附則(昭和38年7月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和38年9月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和39年6月30日条例第23号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月27日条例第35号)
この条例は、昭和43年1月1日から施行する。
附則(昭和46年4月8日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年10月2日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和49年3月28日条例第18号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 昭和49年3月31日までに出生し、又は死亡した者については、なお従前の例による。
附則(昭和49年6月13日条例第28号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(葬祭費の支給に係る経過措置)
3 この条例第3条の規定による日向市国民健康保険条例第9条の改正規定は、施行日以後に死亡した者から適用し、同日前に死亡した者に係る葬祭費については、なお従前の例による。
附則(昭和50年6月25日条例第13号)
1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
2 改正後の日向市国民健康保険条例第8条の規定は、昭和50年7月1日以後に出産したものから適用し、同日前に出産したものについては、なお従前の例による。
附則(昭和50年12月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年8月22日条例第14号)
1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
2 改正後の日向市国民健康保険条例第8条の規定は、昭和52年10月1日以後に出産したものから適用し、同日前に出産したものについては、なお従前の例による。
附則(昭和53年6月29日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第8条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
附則(昭和55年3月31日条例第8号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 改正後の第8条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産したものから適用し、同日前に出産したものについては、なお従前の例による。
3 改正後の第9条の規定は、この条例の施行の日以後に死亡したものから適用し、同日前に死亡したものについては、なお従前の例による。
附則(昭和56年8月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年2月27日条例第1号)
1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。
2 改正後の第8条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産したものから適用し、同日前に出産したものについては、なお従前の例による。
附則(昭和57年8月2日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年1月31日条例第1号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 改正後の第18条及び第19条の規定は、この条例の施行の日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和59年10月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年8月21日条例第11号)
この条例は、昭和60年9月1日から施行する。
附則(昭和60年12月26日条例第15号)
1 この条例は、昭和61年3月1日から施行する。
2 改正後の日向市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に出産したものから適用し、同日前に出産したものについては、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の日向市国民健康保険条例第18条の規定中、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第3項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合に係る罰則の規定は、昭和63年10月1日(以下「適用日」という。)以後の行為から適用し、適用日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月24日条例第5号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の第8条第1項の規定は、平成4年4月1日以後に出産した者から適用し、同日前に出産した者については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月26日条例第17号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定及び第10条から第12条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の第8条の規定は、平成6年10月1日以後に出産した者から適用し、同日前に出産した者については、なお従前の例による。
附則(平成12年7月13日条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年2月10日条例第18号)
この条例は、平成18年2月25日から施行する。
附則(平成18年9月22日条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第8条第1項の規定は、平成18年10月1日以後に出産した者から適用し、同日前に出産した者については、なお従前の例による。
附則(平成20年2月28日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条第4号を削る改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第8条第1項の規定は、平成21年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成21年6月19日条例第24号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第8条第1項の規定は、平成23年4月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成24年2月17日条例第1号)
この条例中第1条から第7条の規定は公布の日から、第8条及び第9条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第17号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第69号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条第1項の規定は、平成27年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月16日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の日向市国民健康保険条例附則第6項から第11項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和3年3月19日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月17日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条第1項の規定は、令和4年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月17日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条第1項の規定は、令和5年4月1日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月24日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(日向市寡婦医療費助成に関する条例の一部改正)
3 日向市寡婦医療費助成に関する条例(平成6年日向市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略