○日向市交通指導員設置要綱
令和2年4月1日
告示第111号の2
(設置)
第1条 市民の交通安全意識を高め、交通安全知識を普及するため、交通指導員を置く。
(委嘱)
第2条 交通指導員は、市内に居住する者のうちから市長が委嘱する。
(活動内容)
第3条 交通指導員は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 幼児、児童、生徒等に対する登下校時における誘導保護、交通指導
(2) 歩行者、車両等に対する安全な通行の指導
(3) イベント、行事等における交通誘導
(4) 交通安全運動等における広報啓発活動
(5) その他交通安全の推進に関すること。
(定数及び任期)
第4条 交通指導員の定数は、20人以内とし、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 任期途中で離職し、又は解嘱した場合において、当該交通指導員の補充として任用された後任者の任期については、前任者の残りの期間とする。
(解嘱)
第5条 市長は、交通指導員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認められるとき又は市長が不適当と認めたときは、任期中でも解嘱することができる。
(報償費及び費用弁償)
第6条 報償費は、年額80,000円とする。ただし、任期中途で離職し、又は解嘱された場合には、委嘱のあった日の属する月から離職し、又は解嘱された日の属する月までを月割りにより計算する。
2 交通指導員が、第3条各号に掲げる活動内容に関して旅行(住所又は居所から目的地までの旅行をいう。以下この条において同じ。)したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項の費用弁償としての旅費の支給は、日向市職員等の旅費に関する条例(昭和41年日向市条例第26号)の例による。
(被服装備品の貸与)
第7条 交通指導員には、被服装備品を貸与する。
2 被服装備品の貸与に関し必要な事項は、日向市職員の被服貸与に関する規則(昭和47年日向市規則第6号。以下この項で「規則」という。)の例による。ただし、被服貸与品の品目、数量及び貸与期間については、別表に掲げるとおりとし、規則第5条の規定は適用しないものとする。
3 交通指導員は、再任されなかった場合又は任期中途で離職し、若しくは解嘱された場合には、被服装備品を返還しなければならない。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表
品目 | 数量 | 貸与期間(月) | |
冬用 | 制服上下 | 1 | 60 |
制帽(あごひもを含む) | 1 | 60 | |
ネクタイ | 1 | 60 | |
防寒服、防寒手袋 | 各1 | 60 | |
夏用 | 長袖シャツ | 1 | 48 |
半袖シャツ | 1 | 48 | |
スラックス又はスカート | 1 | 48 | |
制帽(あごひもを含む) | 1 | 48 | |
合服用 | 制服上下 | 1 | 60 |
長袖シャツ | 1 | 48 | |
雨衣、雨長靴 | 1 | 60 | |
手帳 | 1 | ※1回限り(ただし、貸与期間中に毀損、消耗した場合は、この限りでない。) | |
警笛、警笛吊紐 | 各1 | ||
腕章、胸章、袖章、ワッペン、ネクタイピン | 各1 | ||
白帯革ベルト、ベルト | 各1 | ||
夜行チョッキ、停止誘導灯、ヘルメット | 各1 | ||
帽子カバー、白手袋、短靴 | 各1 | 12(ただし、貸与期間中に毀損、消耗した場合は、この限りでない。) |
※ 再任された交通指導員が引き続き被服装備品を使用する場合は、前任期間を通算する。
※ 返納された被服装備品を貸与する場合の貸与期間の計算は、前被貸与者の使用期間を通算する。