○日向市地域コミュニティ推進基本方針策定委員会設置要綱

令和2年10月26日

告示第265号の2

(設置)

第1条 日向市地域コミュニティ推進基本方針庁内検討委員会設置規程(日向市訓令第28号)第1条に基づき設置された日向市地域コミュニティ推進基本方針庁内検討委員会の意見を反映させ、もって本市のまちづくりの中核を担う地域コミュニティの更なる推進を図るため、日向市地域コミュニティ推進基本方針策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、検討する。

(1) 日向市地域コミュニティ推進基本方針の策定に関すること。

(2) その他地域コミュニティの推進にあたり必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱したものをもって充てる。

(1) 日向市区長公民館長連合会関係者

(2) まちづくり協議会関係者

(3) 日向市社会福祉協議会関係者

(4) 日向市男女共同参画社会づくり推進ルーム協議会関係者

(5) 日向商工会議所

(6) 東郷町商工会関係者

(7) 日向市PTA連絡協議会

(8) 公募による市民

(9) その他市長が必要と認めるもの

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、日向市地域コミュニティ推進基本方針策定までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務局)

第7条 委員会の事務を処理するため、地域コミュニティ課に事務局を置く。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

日向市地域コミュニティ推進基本方針策定委員会設置要綱

令和2年10月26日 告示第265号の2

(令和2年10月26日施行)

体系情報
要綱集/第3類 行政通則
沿革情報
令和2年10月26日 告示第265号の2