○日向市地域コミュニティ推進基本方針庁内検討委員会設置規程

令和元年12月6日

訓令第28号

(設置)

第1条 現在施策展開されている各自治会(区)及びまちづくり協議会活動への支援のあり方等を検討し、本市のまちづくりの中核を担う地域コミュニティの更なる推進を図るため、日向市地域コミュニティ推進基本方針庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、検討する。

(1) 各自治会(区)並びに各まちづくり協議会活動への支援に関すること。

(2) 日向市地域コミュニティ推進方針に関すること。

(3) その他地域コミュニティの推進にあたり必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 総合政策課長

(2) 防災推進課長

(3) 市民課長

(4) 環境政策課長

(5) 福祉課長

(6) 高齢者あんしん課長

(7) 健康増進課長

(8) 都市政策課長

(9) 学校教育課長

(10) 東郷地域振興課長

(11) 地域コミュニティ課長

2 委員会に委員長を置き、地域コミュニティ課長をもって充てる。

(委員の招集等)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見及び説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(ワーキンググループ)

第5条 委員会の審議を円滑にするため、ワーキンググループを設置する。

2 ワーキンググループは、委員長が指名する職員をもって構成する。

3 ワーキンググループに座長を置き、ワーキンググループのメンバーの互選にてこれを決定する。

4 ワーキンググループは、協議結果を委員会に報告し、また、委員会から付議された事項について調査検討する。

5 座長は、必要に応じてワーキンググループのメンバー以外の者を会議に出席させ、意見及び説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(任期)

第6条 委員及びワーキンググループの任期は、日向市地域コミュニティ推進基本方針策定までとする。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、地域コミュニティ課に置く。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

日向市地域コミュニティ推進基本方針庁内検討委員会設置規程

令和元年12月6日 訓令第28号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和元年12月6日 訓令第28号
令和3年4月1日 訓令第15号