○日向市常勤特別職職員等の期末手当等の臨時特例に関する条例

令和2年5月22日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、常勤の特別職の職員、一般職の職員のうち管理職員等(以下「常勤特別職職員等」という。)の令和2年6月に支給される期末手当及び勤勉手当(以下「期末手当等」という。)の額を減ずる措置を講ずるため、日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(昭和37年日向市条例第1号。以下「特別職給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(常勤特別職職員等の範囲)

第2条 この条例に定める常勤特別職職員等の範囲は、市長、副市長、教育長、日向市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成23年日向市条例第1号。以下「任期付職員採用条例」という。)第7条に規定する給料表の適用を受ける職員及び日向市一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年日向市条例第5号。以下「一般職給与条例」という。)第3条第1項第1号に規定する行政職給料表のうち6級又は7級の適用を受ける職員とする。

(特別職給与条例の特例)

第3条 特別職給与条例第4条第1項に規定する特別職の職員の期末手当の額は、令和2年6月支給分に限り、同項の規定により計算した額から、100分の20を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の特例)

第4条 日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和41年日向市条例第27号)第4条第1項に規定する教育長の期末手当の額は、令和2年6月支給分に限り、同項の規定により計算した額から、100分の20を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(任期付職員採用条例の特例)

第5条 任期付職員採用条例第8条第2項に規定する特定任期付職員の期末手当の額は、令和2年6月支給分に限り、同項の規定により計算した額から、100分の10を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(一般職給与条例の特例)

第6条 一般職給与条例第21条第2項及び第22条第2項に規定する一般職の職員の期末手当等の額は、令和2年6月支給分に限り、同条例第21条第2項及び第22条第2項の規定により計算した額から、100分の10を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(端数計算)

第7条 この条例による期末手当等の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日向市常勤特別職職員等の期末手当等の臨時特例に関する条例

令和2年5月22日 条例第14号

(令和2年5月22日施行)