○日向市会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年4月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(会計年度任用職員の職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(会計年度任用職員の経験月数を有する者の号給)
第5条 会計年度任用職員となった者のうち、経験月数を有する者の号給は、勤務月数(会計年度任用職員となった日の属する年度の前年度までの3年間に限る。)を12で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じ、当該乗じて得た数を第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(会計年度任用職員の号給に関する規定の適用除外)
第7条 単純な作業に従事する職種として市長が定めるものに採用された会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第8条 条例第7条の規定により準用する日向市一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年日向市条例第5号。以下「給与条例」という。)第8条に規定する地域手当の支給は、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第11条 条例第10条の規定により準用する給与条例第15条第1項及び第3項に規定する規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第13条 条例第13条の規定により準用する給与条例第19条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、日向市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成12年日向市規則第28号)第6条の2に規定する勤務とする。
2 条例第13条の規定により準用する給与条例第19条第1項に規定する規則で定めるもの及び額については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第14条 条例第14条の規定により準用する給与条例第21条から第21条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。ただし、給与条例第21条第5項の規定は適用除外とする。
(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第20条第3項に規定する規則で定める割合は100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第16条 条例第21条第2項に規定する規則で定める割合は100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の宿日直手当に係る報酬)
第17条 条例第23条第1項に規定する規則で定める基準は、給与条例第19条第1項及び第3項の規定を準用する。
2 前項の規定により準用する給与条例第19条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、日向市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第6条の2に規定する勤務とする。
3 第1項の規定により準用する給与条例第19条第1項の規則で定めるもの及び額については、常勤職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第18条 条例第28条の規定により準用する給与条例第21条から第21条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。ただし、給与条例第21条第5項の規定は適用除外とする。
2 条例第28条に定める規則で定める算出方法は、基準日現在における基本報酬の額に基準日以前6月以内の1箇月当たりの平均勤務時間数を乗じて得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第19条 月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員の報酬は、次に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ次に定める日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(1) 1週間当たりの正規の勤務時間が29時間 その月の21日
(2) 1週間当たりの正規の勤務時間が29時間以外 翌月の15日
2 時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員の報酬は、翌月の15日とする。
3 市長は、特に必要があると認められるときは、前項の支給日を変更することができる。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務、休日勤務、宿日直勤務及び特殊勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第22条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第24条 時間額報酬職員に支給する通勤手当の額は、給与条例第12条第2項に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額を21で除して得た額(1円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額。)に通勤回数を乗じて得た額とする。ただし、同項に掲げる職員の区分に応じた通勤手当の額を上限とする。
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月1日規則第37号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
一般行政事務又はこれと同程度の定型的若しくは補助的な職 | 1 | 5 | 1 | 13 |
保育所における保育の職又はこれと同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる職 | 1 | 13 | 1 | 21 |
病院における看護の職又はこれと同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる職 | 1 | 21 | 1 | 29 |
国民年金の相談に応じる職又はこれと同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる職 | 2 | 1 | 2 | 9 |
医療扶助の相談に応じる職又はこれと同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる職 | 2 | 9 | 2 | 17 |
介護保険の認定調査の職又はこれと同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる職 | 3 | 1 | 3 | 9 |