○日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年4月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 会計年度任用職員となった者の号給は、条例第4条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められている号給とする。

2 経験月数(日向市の会計年度任用職員又は日向市一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年日向市条例第5号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「給与条例適用職員」という。)として在職した月数をいう。以下同じ。)を有する会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給の欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(会計年度任用職員の職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(会計年度任用職員の経験月数を有する者の号給)

第5条 会計年度任用職員となった者のうち、経験月数を有する者の号給は、勤務月数(会計年度任用職員となった日の属する年度の前年度までの3年間に限る。)を12で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じ、当該乗じて得た数を第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

2 前項の場合において、日向市の会計年度任用職員又は給与条例適用職員として在職した期間(会計年度任用職員となった日の属する年度の前年度までの3年間に限る。)に懲戒処分を受けた者又は任命権者により直近の勤務成績が良好でないと判断された者については、前項に定める号数の加算を行わないこととすることができる。

(会計年度任用職員の特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には給与条例適用職員及び他の会計年度任用職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(会計年度任用職員の号給に関する規定の適用除外)

第7条 単純な作業に従事する職種として任命権者が定めるものに採用された会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の支給)

第8条 条例第6条の規定により準用する給与条例第5条に規定する給料並びに地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給については、給与条例適用職員の例による。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、災害その他特段の理由により必要があると認められるときは、フルタイム会計年度任用職員の給与の支給日を変更することができる。

3 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割によって計算した額により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第9条 条例第7条の規定により準用する給与条例第8条に規定する地域手当の支給範囲及び割合については、給与条例適用職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第10条 条例第8条の規定により準用する給与条例第12条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、給与条例適用職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第11条 条例第10条の規定により準用する給与条例第15条第1項及び第3項に規定する時間外勤務手当の支給割合については、給与条例適用職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第12条 条例第11条の規定により準用する給与条例第16条に規定する規則で定める日及び休日勤務手当の支給割合については、給与条例適用職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第13条 条例第13条の規定により準用する給与条例第19条第1項に規定する規則で定めるもの及び宿日直手当の支給額については、給与条例適用職員の例による。条例第13条の規定により準用する給与条例第19条第1項に規定する規則で定めるもの及び宿日直手当の支給額については、給与条例適用職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 条例第14条第1項の規定により準用する給与条例第21条から第21条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、在職期間、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、給与条例適用職員の例による。ただし、給与条例第21条第5項の規定は適用除外とする。

2 基準日以前6月以内の期間において、次の各号に掲げる者がフルタイム会計年度任用職員となった場合は、その期間内にそれらの職員として在職した期間は、在職期間に算入するものとする。

(1) 本市の給与条例適用職員であった者

(2) 本市のパートタイム会計年度任用職員であった者(1週間当たりの正規の勤務時間が15時間30分未満であった期間を除く。)

3 条例第14条第4項に規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員との均衡上必要があると規則で定める者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 任期の定めが6月未満の会計年度任用職員としての任用期間と同一会計年度内における給与条例適用員であった期間の合計が6月以上に至ったもの

(2) 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで給与条例適用職員として在職し、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における在職期間(前会計年度の末日を含む期間に限る。)の合計が6月以上に至ったもの

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第15条 条例第14条の2第1項の規定により準用する給与条例第22条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤務期間その他勤勉手当の支給に関し必要な事項については、給与条例適用職員の例による。ただし、給与条例第22条第4項の規定により準用する同条例第21条第5項の規定は適用除外とする。

2 前条第2項の規定は、勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項の規定中「在職」とあるのは「勤務」と、「在職期間」とあるのは「勤務期間」と読み替えるものとする。

3 条例第14条の2第2項の規定により準用する条例第14条第4項に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員との均衡上必要があると規則で定める者については、前条第3項各号に掲げる者とする。

4 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 直近の人事評価の業績評価の結果が標準の職員及び直近の人事評価の結果がない職員 給与条例第22条第2項第1号に規定する職員の勤勉手当の総額の算出に用いる率

(2) 直近の人事評価の業績評価の結果が下位の職員及び基準日以前6月以内の期間において懲戒処分を受けた職員 給与条例第22条第2項第1号に規定する職員の勤勉手当の総額の算出に用いる率に100分の90を乗じた率以下

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第16条 条例第18条第1項に規定する月額報酬職員の基本報酬及び費用弁償の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が休日等に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日等でない日を支給日とする。

2 条例第18条第2項に規定する時間額報酬職員の基本報酬及び費用弁償の支給日は、翌月の17日とする。ただし、その日が休日等に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日等でない日を支給日とする。

3 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務、休日勤務、宿日直勤務及び特殊勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の基本報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

4 パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給日については、日向市一般職の職員の給与に関する規則(昭和41年日向市規則第10号)第2条第2項の規定を適用する。

5 第8条第3項の規定は、月額報酬職員について準用する。

6 時間額報酬職員が、有給の休暇を取得したときは、当該時間額報酬職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

7 任命権者は、災害その他特段の理由により必要があると認められるときは、第1項第2項及び第4項の支給日を変更することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第17条 条例第20条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第3項に規定する規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第18条 条例第21条第2項に規定する規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直手当に係る報酬)

第19条 条例第23条第1項に規定する規則で定める基準は、給与条例第19条第1項及び第3項の規定を準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第19条第1項に規定する規則で定めるもの及び額については、給与条例適用職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 第14条第1項から第3項までの規定は、期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの正規の勤務時間が15時間30分未満である者を除く。)について準用する。この場合において、これらの規定中「フルタイム」とあるのは「パートタイム」と、第14条第1項中「条例第14条第1項」とあるのは「条例第28条」と、同条第2項第2号中「パートタイム」とあるのは「フルタイム」と、同条第3項中「条例第14条第4項」とあるのは「条例第28条」と読み替えるものとする。

2 条例第28条に定める規則で定める算出方法は、基準日現在における基本報酬の額に基準日以前6月以内の1箇月当たりの平均勤務時間数を乗じて得た額とする。

3 前項の規定により算出される月の途中で任用された会計年度任用職員の基本報酬の1月当たりの平均額が、他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の1月当たりの平均額を決定することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第21条 第15条の規定は、勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの正規の勤務時間が15時間30分未満である者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、これらの規定中「フルタイム」とあるのは「パートタイム」と、「前条」とあるのは「条例第14条」と、第15条第1項中「条例第14条の2第1項」とあるのは「条例第28条の2」と、同条第3項中「条例第14条の2第2項」とあるのは「条例第28条の2」と読み替えるものとする。

2 基準日以前6月以内の期間において、本市の給与条例適用職員及びフルタイム会計年度任用職員であった者がパートタイム会計年度任用職員となった場合は、その期間内に当該職員として勤務した期間は、勤務期間に算入するものとする。

3 前条第2項及び第3項の規定は、条例第28条の2において読み替えて準用する給与条例第22条第3項の規則で定める算出方法について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第22条 時間額報酬職員に支給する通勤手当の額は、給与条例第12条第2項に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額を21で除して得た額(1円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額。)に通勤回数を乗じて得た額とする。ただし、同項に掲げる職員の区分に応じた通勤手当の額を上限とする。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関し必要な事項は、任命権者が市長の承認を得て別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経験月数の特例)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から令和5年3月31日までに任用された会計年度任用職員であって、任用の前年度までの3年間において地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員及び改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員であった場合には、当該職員として勤務した月数を第3条第2項及び第5条に規定する経験月数とみなす。

(期末手当の特例)

3 令和4年6月1日に在籍するフルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の期末手当については、第23条の規定にかかわらず、日向市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年日向市条例第3号)による改正後の給与条例第21条から第21条の3までの規定を準用するものとする。

(令和2年12月1日規則第37号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月1日規則第5号)

(施行日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給に関する経過措置)

2 この規則の改正前にパートタイム会計年度任用職員であった者の報酬の支給については、なお従前の例による。この場合において、令和5年3月に勤務した者の第19条第1項第1号及び第19条第2項の規定の適用については、各規定中「15日」とあるのは、「17日」と読み替える。

(令和5年12月8日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年5月31日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般行政事務又はこれと同程度の定型的若しくは補助的な職

1

5

1

13

保育所における保育の職又はこれと同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる職

1

13

1

29

病院における看護の職又はこれと同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる職

1

21

1

29

国民年金の相談に応じる職又はこれと同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる職

2

1

2

9

医療扶助の相談に応じる職又はこれと同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる職

2

9

2

17

介護保険の認定調査の職又はこれと同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる職

3

1

3

9

日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年4月1日 規則第24号

(令和6年5月31日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和2年4月1日 規則第24号
令和2年12月1日 規則第37号の2
令和4年3月25日 規則第14号
令和5年2月1日 規則第5号
令和5年12月8日 規則第66号
令和6年5月31日 規則第33号